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児童手当の現況届とは
現況届とは、児童手当を受給している方が引き続き児童手当を受け取る権利を満たしているか確認するためのものです。
期限内に現況届を提出しないと、6月分以降(10月支払い分から)の児童手当の支給が差し止められてしまうので注意しましょう。提出期限は6月末としている市区町村が多いです。
毎年6月上旬~中旬に現況届が送付されます。記入・捺印・必要書類を添えて、期限に間に合うように役所の窓口に直接提出または郵送(消印有効)しましょう。
受給者が公務員の場合は、勤め先の専用窓口が提出先となります。
児童手当の受給には所得制限があります。所得制限を超えた場合も、特例給付として1人月額5千円支給されますので現況届の提出が必要です。
現況届を出し忘れたら児童手当はもらえない?
現況届を期限内に出し忘れても、ただちに受給資格がなくなるわけではありません。期限を過ぎてしまっても必ず提出しましょう。
現況届をなくしてしまった場合は、市区町村の窓口にと合わせれば再発行してもらえます。地域によっては役所のホームページからダウンロードすることも出来ます。
差し止め通知書が届くと、児童手当の支給は差し止められてしまいます。
しかしその後きちんと提出して認定されれば、支払いが止まった分もさかのぼってもらうことができます。
差し止められていた分は児童手当の支給月(6月、10月、2月のいずれか)にまとめて振り込まれることが多いです。
ただし児童手当をもらう権利は2年で時効となってしまいます。
申請や書類の提出を忘れて2年を過ぎてしまうと、その分の児童手当はもらうことができませんので注意してください。
児童手当の現況届の書き方・記入例
現況届に押す印鑑は実印の必要はありません。認め印で大丈夫です。ただしシャチハタ印等のゴム印は不可となっています。
書き間違いをして訂正をしたい場合、修正液や修正テープは使えません。間違えた部分を二重線で消し、上に訂正印を押して、横や下に訂正内容を記入してください。
現況届には「監護」や「被用者」など普段使わない言葉が出てきます。
現況届の様式は市区町村によって多少異なりますが、わかりにくい用語や記入例をまとめましたので参考にしてみてください。
受給者の情報
受給者=児童手当・特例給付の振込先の方。一般的には、家計の主催者として、所得が高い方が受給者となります。児童本人のことではありません。
被用者=働いていて、厚生年金に加入している場合
公務員=公務員で、共済年金に加入している場合
非被用者=国民年金に加入、未加入など上記1、2以外の場合
配偶者の情報
配偶者=受給者の配偶者のこと。
配偶者の職業が「パート」の場合、勤め先の厚生年金に加入している場合は「被用者(会社員)」に該当します。配偶者の社会保険の扶養内でパートやアルバイトをしている場合は「非被用者(無職)」に丸をつけます。
児童の情報
児童=「18歳に達して以降最初の3月31日までの間にある者」のことをいいます。学齢では高校修了までの児童のことです。
15才になって中学卒業を迎えた3月31日以降の児童は児童手当の支給ではありません。しかし児童の数によって児童手当の支給額が異なりますので、0歳以上18歳に到達してから最初の年度末までの間にある児童がいる場合には全員記入してください。
続柄=受給者の子の場合は「子」、孫の場合は「孫」(受給者と養子縁組している子は「子」になります)
別居=児童と別居している場合に〇をします。児童の住所を該当欄に記入してください。
監護の有無=児童を養育しているかどうかです。同居・別居に関わらず、児童を養育している場合は「有」に○をつけてください。「無」に○がついている(児童を養育していない)場合は、児童手当の受給資格はありません。
生計関係=児童が受給者の子の場合は「同一」、孫など子以外の場合は「維持」(受給者と養子縁組している子は「同一」になります。)
年金の選択
受給者の方が加入している年金を、1つ選択し○をつけてください。
現況届を提出する時に添付する必要書類は?
市区町村によって現況届の提出の際に用意する書類が異なりますので、現況届に書いてある必要書類・添付書類の欄をよく確認しましょう。
必ず提出する書類
- 記入・捺印を済ませた現況届
- 健康保険証のコピー(受給者が加入している健康保険によって提出書類が異なります)
※社会保険や共済組合に加入し、厚生年金や共済年金等に加入している方→受給者の健康保険証のコピー
※住んでいる市区町村の国民年金に加入の方や年金未加入の方→保険証のコピーは提出の必要無し
※受給者が「〇〇国民健康保険組合」に加入し、厚生年金等に加入している場合→保険証の写し+厚生年金等加入証明書
その他添付する書類の例
- 児童と別居している場合→監護事実の申立書・入寮している場合は入寮の申立書・本人確認書類・住民票(原本)等
- 児童が留学している場合→児童手当に係る海外留学に関する申立書・留学の事実がわかる書類等
- 父母以外が受給者である場合→養育事実の申立書
- 受給者やその配偶者が1月1日時点に海外に居住していた場合→パスポートのコピー
現況届が届かない場合はどうすればいい?
6月中旬になっても現況届が送付されてこないという場合には、次のような理由が考えられます。
まず、児童手当に関する手続きをきちんと行っているかどうかを確認してみましょう。児童手当の申請をしていなければ現況届は送付されません。
また引越しをした場合は、転入や転出の手続きを行っているか確認してみましょう。
今年の5月以降に初めて児童手当を申請した場合(例:5月に第1子が生まれた方、5月に転入した方など)は、今回の現況届の対象ではないので送られてきません。
また第2子以降の児童を今年の5月以降に追加申請した場合についても、今回の現況届の対象児童ではありません。
これらに当てはまらない場合は、郵送事故など他の理由が考えられますので市区町村の窓口に問い合わせてみましょう。
児童手当の手続きを理解しよう
1,児童手当の申請方法・申請期限いつまで?必要書類は?申請忘れたら?
2,児童手当 現況届の書き方・記入例 必要書類は?出し忘れたら?
3,児童手当 支給月支給日はいつ?変更できるの?
4,児童手当の金額は?総額はいくらもらえる?
5,児童手当の所得制限
6,児童手当 いつからもらえる?
7,児童手当 いつまでもらえる?高校生は?児童手当の終了はいつ?
8,児童手当の振込口座は親名義?子供名義?口座変更は可能?
9,児童手当の使い道は?アンケートでランキング
10,児童手当とは?児童手当と子供手当の違いは?