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児童手当の所得制限限度額とは
児童手当制度には所得制限があります。所得制限限度額は全国共通で、受給者が会社員でも公務員でも自営業でも同じです。
受給者の所得が所得制限限度額以上の場合、「特例給付」として児童1人につき一律月額5000円が支給されます。
夫婦が共働きでも所得の合算はしません。
現在の特例給付制度では、受給者1人の所得が1000万円の場合は限度額越えで児童手当が減額となり、所得が600万円ずつの共働き夫婦の場合は満額支給されるというような現象が起き、不公平であるという意見もでています。
今後このような不公平感をなくすために、特例給付制度について改正があるかもしれません。
児童手当の所得制限限度額はいくら?
所得制限限度額がいくらなのかは、受給者(生計中心者)の所得額と扶養親族の人数によって決まります。
所得というと「収入-経費-各控除」である「課税所得」のイメージが強いですが、児童手当の所得制限を計算する上で基準となる所得は計算方法が異なります。
児童手当の所得制限限度額一覧表
扶養親族などの数 | 所得額 | 収入額(目安額) |
0人 | 622万円 | 833.3万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 |
4人 | 774万円 | 1002.1万円 |
5人 | 812万円 | 1042.1万円 |
以降1人増えるごと | 1人につき38万円加算 |
※受給者が施設・里親の場合は、所得制限は適用されません。
扶養親族の数え方・対象は?
受給者の税法上の配偶者
→扶養親族に含まれます。
税法上の配偶者とは |
①民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。
②受給者と生計を一にしていること。 ③年間の合計所得金額が38万円以下であること。 (給与のみの場合は給与収入が103万円以下) ④青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。 |
配偶者以外の税法上の扶養親族(子供・親・養子など)
→扶養親族に含まれます。
税法上の配偶者の②~④の条件をすべて満たしている配偶者以外の人を指します。別居していても、生計を共にしている場合は扶養親族等に含まれます。
施設に入所している児童
→扶養親族に含まれません。
現在扶養親族でない児童
→前年の12月31日 (1月から5月分までの手当については前々年の12月31日)時点で監護・養育した児童は、扶養親族に含まれます。
配偶者やその他の人の扶養親族となっていた児童、その児童自身の合計所得金額が38万円を超えているため扶養親族になれなかった児童は除きます。
<例1>
専業主婦世帯で子供が2人の場合
扶養親族等の数は3人(配偶者・子供2人)。
所得制限限度額は736万円。
<例2>
子の母は税法上の扶養にはいって入っていない・子供が2人・80歳の祖母と同居をしている場合
扶養親族の数は3人(祖母・子供2人)。
所得制限額は742万円。
児童手当における所得額の計算方法は?
所得額=受給者の所得-8万円-諸控除で計算できます。
受給者の所得とは前年中の所得のことです(1~5月分の手当は前々年中の所得)。前年度の所得額の確認は下記の3つでできます。
前年度の所得額の確認
確定申告書控えの場合
所得金額の「合計金額」が対象所得となります。
源泉徴収票の場合
給与・賞与欄の「給与所得控除後の金額」が対象所得となります。
住民税の通知書の場合
「総所得金額」が対象所得となります。
所得に含まれるもの一覧
総所得金額(利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、譲渡所得、雑所得、一時所得(いずれも総合課税のもの))
退職所得金額(確定申告したもの)
山林所得金額
土地等に係る事業所得等
長期譲渡所得 ※1
短期譲渡所得 ※1
FX等、先物取引に係る雑所得等
条約適用利子等・条約適用配当等
児童手当の場合、所得に含まなくていいもの
株式・投資信託などの売却による利益 ※2
相続(土地や不動産などを売却した場合は所得に含む)
※1 長期譲渡所得・短期譲渡所得の特別控除
不動産を譲渡した際、該当する不動産の所有期間が5年以下の場合は短期譲渡所得、5年を超える場合は長期譲渡所得となります。
平成30年6月以前は、児童手当の所得判定時の所得額の計算において、長期譲渡所得と短期譲渡所得は特別控除前の金額を使用していました。
現在は特別控除後の金額が所得判定に使われています。この変更に関して児童手当受給者が新たに申請する必要はありません。
長期譲渡所得・短期譲渡所得の特別控除
特例 | 特別控除額 |
公共事業のために土地建物を売却した場合 | 5000万円 |
自己の居住用財産を売却した場合
(居住用財産の3000万円控除の特例) |
3000万円 |
特定土地区画整理事業などのために土地建物を売却した場合 | 2000万円 |
特定住宅造成などのために土地建物を売却した場合 | 1500万円 |
農地保有の合理化などのために土地建物を売却した場合 | 800万円 |
(注) 特別控除額の合計は年間5000万円が上限です。控除できる額は課税譲渡所得の額が上限となります。
※2 株式・投資信託などの売却による利益
児童手当においては、同じ株式からの利益でも所得判定に影響するものとしないものがあります。
株式や投資信託などの売却による利益については所得に含めません。ただし株式による配当(総合課税の場合)は所得に含まれるので注意しましょう。
受給者の所得から控除できるものの一覧はこちらです。
控除内容 | 控除額 |
一律控除(社会保険料相当分) | 8万円 |
雑損・医療費・小規模企業共済等掛金 | 控除相当分すべて |
公共用地取得に伴う土地代金や物件移転料等 | 特別控除額 |
特別障害者控除 | 40万円 |
障害者・勤労学生・寡婦(夫)控除 | 27万円 |
特別寡婦控除 | 35万円 |
老人扶養控除 | 6万円 |
控除にならないもの
所得税の計算時には差し引くことができる控除も、児童手当では控除にならないものがありますので注意しましょう。
社会保険料控除
民間の保険
ふるさと納税 など
所得が制限限度額を越したらいつから支給額が減るの?
受給者の所得が所得制限限度額を越した場合、6月から翌5月までは一律5000円の支給となります。
毎年審査が行われますので、その際に所得額が限度額を下回っていれば満額支給に戻ります。
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