子ども連れて離婚するための準備や手続き

離婚後の元夫と3人の子どもの面会交流について

離婚後に、よほどのことがない限り離れて暮らす元夫が「子どもたちと会いたい」と思うのは当然のことですよね。

しかし、元夫の暴力などが原因で離婚に至った場合、子どもたちに会わせたくないと思う気持ち、よくわかります。

でも、もし子どもたちが「父親に会いたい」と言ったら、複雑でしょうがその気持ちは優先してあげたいですよね。

ここでは面会交流についての概要、我が家が離婚する前に離婚後の面会交流についてどのように考えたか、どのように決めたかについてお話をします。

これから離婚にむけて面会交流について話し合いを進めていくという方へ参考になれば幸いです。

離婚後の面会交流とは?

子ども3人連れて離婚する場合の面会交流

離婚するした後、離れた親と会うための条件や約束を決めておく、というのは何となく知っていました。

しかし、「面会交流」の権利については正しい知識を持っていなかったので調べてみました。

面会交流というのは民法で定められた権利なんですね。

離婚すると普通、子どもはどちらかの親についていくことになります。

我が家の場合、子どもたちは母親である私が親権者(監護者)となって一緒に生活するので、父親である元夫はこれまでのように子どもたちと会いたくても自由には会えません。

親子の関係によっては、子どもたちも父親と会うことを強く望む場合もあります。

そこで、別居している親と子に、お互いに面会や交流をする権利「面会交流権」というのが与えられているのです。

会って話しをしたり一緒に遊ぶだけではなく、電話で話したり手紙の交換、学校の通知表などを送付するということも含まれるんです。

これは離婚した後に、一緒に住むことができない親権者でない親に与えられる権利だと思っていたんですが、正確にはそうではないんですね。

離婚が成立していなくて別居している状態でも与えられるし、親だけではなく子どもの幸せのための権利でもあるんです。

中には両親の離婚は「自分のせいなんじゃないか」と思ってしまう子どももいます。

面会交流はそんな子どもへ「離れて暮らしていても、お父さんもお母さんもあなたのことが大好きなんだよ!大切なんだよ!」と伝えるための方法でもある、ということがいただいたパンフレットに載っていました。

参考:法務省発行「子どもの健やかな成長のために」~離婚後の「養育費の支払」と「面会交流」の実現に向けて~

面会交流について細かく決めておくことは?

子ども3人連れて離婚する場合の面会交流

面会交流については

  • 具体的な面会交流の内容
  • 面会交流の頻度
  • その他待ち合わせ場所や連絡方法など

などを父親と母親が話し合って決めることになります。

具体的な面会交流の内容

日帰りで会うのか、宿泊もOKか。

手紙や電話の交流も認めるか。

なども事前に決めておくといいでしょう。

面会交流の頻度

一般的には月1回程度が良いと言われていますが、それは人それぞれです。

月に何回、2か月に1回、1回につき何時間、宿泊する場合は何泊するかなど、具体的な数字を決めておくといいでしょう。

夏休みなど子どもの長期休暇中は、1週間など一定期間の面会交流をすることもあります。

その他待ち合わせ場所や連絡方法など

待ち合わせ場所や、子どもの受け渡し方法(どちらかが車で送り迎えするなど)、付き添いが必要かどうか、連絡方法(電話・メール・LINEなど)も決めておくといいでしょう。

面会交流についての取り決めはいつするの?

子ども3人連れて離婚する場合の面会交流

離婚届を提出する前に、親権者は絶対に決めておかなければなりませんが、面会交流についての取り決めは必ずということではありません。

でも、離婚が成立する前にある程度の条件や約束を決めておいて、離婚協議書に書いておくのがベストです。

相手が約束を守らなかったり、無理な要求を突き付けてくることも考えられるので、証拠として文書に残しておくと安心です。

我が家の場合は離婚届を提出する前に話し合って決め、離婚協議書にもはっきりと記載しました。

法務省のパンフレットには、離婚届を提出する前に面会交流についての合意書を作っておくように努めてください、という記載があります。

合意書のひな型や記入例がこちらにあるので参考にしてください。

CHECK⇒ 子どもの養育に関する合意書(ひな型)
CHECK⇒ 子どもの養育に関する合意書(記入例)

面会交流をしない方がいい場合

子ども3人連れて離婚する場合の面会交流

子どもに悪影響を及ぼす場合、最善の利益に反する場合は、面会交流をしない方がいいです。

いや、する必要はありません。

  • 父親の暴言暴力によって子どもが怖がって会うことを拒否している
  • 子どもの体調がすぐれない
  • 子どもを連れ去られる可能性がある

このような場合は、いくら相手が面会交流を強く望んでも拒否できます。

子どもの幸せをいちばんに考えて決めれば良いということですね。

父親との面会交流について子どもたちの気持ち

子ども3人連れて離婚する場合の面会交流

我が家のことについてお話します。

私たちの離婚の原因になったのは、元夫のスマホ中毒、コミュニケーションが取れない、突然キレて子どもに手を挙げる、ということでした。

離婚は子どもたちが強く望んだことでもあり、特に長男はいちばん父親に叩かれたり傷つくようなことを言われていたので

「お父さんが出て行かないなら自分が出て行く。」

「お父さんのことはもう二度と思い出したくない。」

「お父さんとは会いたくない。」

とはっきり言いました。

当時小1だった娘も、父親と会いたいという気持ちはありませんでした。

1歳だった末っ子は、自分で会いたいかどうか判断することはまだできませんでしたが、スマホで子守をする父親にはまったく懐かず、たまにしか会わない祖父母のほうに懐いていた状態でした。

子どもたちの面会交流について母親である私の気持ち

子ども3人連れて離婚する場合の面会交流

元夫と同じ空間にいることで私たちは精神的にすごく追い詰められました。

子どもたちもこう言ってるし、元夫は会いたい気持ちがあるかもしれませんが、会うことによって特に子どもたちへは悪い影響を及ぼすことしか考えられなかったので、会わせたくない気持ちが強かったです。

実際に、狭い町で近くに住んでいるからもうちょっとで会いそうになることが何度も会いました。

そのたびにお互いが気づかないように、顔を合わせないようにとするので必死だったんです。

でも、もし子どもたちが大きくなって自分の意思で「父親に会いたい」と言ったなら、その時は状況を見て前向きに考えようとは思っていました。

我が家の面会交流についての取り決め

こんな状況だったので、我が家の面会交流についての取り決めは次のようにしました。

  • 面会交流については子どもの意見を優先し、具体的な時間や場所はその都度話し合って決める。
  • 父親が面会交流を望む場合、事前に母親へ連絡する。

この2点を離婚協議書にも記載しました。

面会交流の取り決めについて話し合いができないとき

相手の暴力などによって話し合いをすることが難しい場合や、話し合いをしたけれど意見がまとまらない場合も考えられます。

そんなとき、通常はまず調停を行い、それでも決着がつかない場合は家庭裁判所の審判で決められることになります。

でも、子どもにとっても大切な権利についてのことなので、できればお互いが協力して話し合って決めたいですよね。

おわりに

子ども3人連れて離婚する場合の面会交流

面会交流については、子どもの意見を優先して離婚前にある程度の条件や約束を決めておいた方が良いです。

我が家の場合は、離婚後元夫から今のところ「子どもたちに直接会いたい」という連絡はありません。

一度だけ「子どもたちのピアノの発表会を見に行きたい」と言われましたが、その時長男の精神状態がまだ不安定だったので「来るんだったらわからないようにこっそり来てください」とお願いしました。

私のママ友の一人もシングルマザーなのですが、そのご家庭では毎週末子どもは父親と一緒に過ごすことになっているそうで、月に1回程度は父親の家に泊まりに行っています。

「子どもも喜ぶし、当然の権利だとはわかっているんだけど、そのための打ち合わせや送り迎えで元夫と話したり顔を合わせるのが苦痛だ」と話していました。

子どものために面会交流の取り決めをしても、親心は複雑ですよね。

子どもも成長していくにつれて気持ちが変わってくることもあります。

その都度、「子どもの気持ちをいちばんに考える」ということを大切に、対応していこうと思っています。

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