母子家庭が受けられる手当や制度

児童手当の振込口座は親名義?子供名義?口座変更は可能?

児童手当の振込口座は親名義?子供名義?

児童手当の振込口座は、受給者名義の口座のみ指定できます。
受給者の配偶者や子ども名義・法人名義・屋号がついた名義の口座は指定できません。

使えるのは、金融機関の普通預金の口座(ゆうちょ銀行や・ネット銀行も可)です。

※受給者とは
保護者(原則は父か母のどちらか)のうち、生計中心者となっている者が児童手当の受給者です。
子どもが児童養護施設等に入所している場合は、入所している施設の設置者等(里親含む)が受給者となります。

児童手当の振込先を子どもや配偶者名義の口座にすることはできる?

児童手当の振込先は受給者名義の口座に限られています。子どもや受給者の配偶者の口座に変更することは出来ません。

児童手当の振込口座は兄弟で別にできる?

子どもが2人以上いる場合でも、児童手当の振込先に指定できる口座は1つです。
第2子以降の子どもが生まれたり支給対象となる子どもが増えた場合は、「児童手当額改定認定請求書」を提出して児童手当の増額の申請をします。

児童手当の振込口座は変更できる?

受給者名義の口座であれば、振込先を変更することは可能です。振込口座を変更するには、「口座振替依頼書」を市区町村の担当窓口に提出します。

申請が振り込みの直前だと振込日までに変更できない場合があります。入金が確認できるまでは、以前の口座を解約しないように注意してください。
申請期日は市区町村ごとに設けられていますので、役所の担当課に確認してみましょう。

離婚・別居・振込先の口座が凍結された場合児童手当はどうなる?

離婚や離婚前提の別居によって受給者が変更になる場合は、速やかに振込口座の変更手続きをします。変更が完了するまでは以前の口座に振り込まれてしまいます。

離婚協議中の場合
離婚協議中で別居している場合は、対象児童と同居している人に児童手当が支給されます。

今までの受給者が夫で別居後に妻が子どもを養育する場合は、別居を始めた時に変更手続きが必要です。
協議離婚申入れ書の写しなどで離婚を前提とした別居であることを証明し、「児童手当等の受給資格に係る申立書」を提出します。

離婚の場合
離婚によって受給者が変わる場合は、今までの受給者が「児童手当・特例給付受給事由消滅届」を記入・提出します。その後、新しい受給者となる人が「児童手当・特例給付認定請求書」を提出します。

ただし、「今までの受給者が消滅届を書いてくれない・提出してくれない」という理由で手続きが進まない場合は、委任状の提出や同居していないことを証明することで手続きが出来ることもあります。市区町村窓口に相談してみましょう。

債務整理等による口座凍結・相殺の場合
任意整理をはじめとする債務整理手続きなどで口座の凍結・借入の相殺が行われる場合、対象の口座に入金済みの児童手当は凍結や相殺の対象となります。

受給者名義の口座なら振込口座を変更できるので、借り入れ・凍結・相殺の心配がない口座に変更しておくといいでしょう。

凍結や相殺の直前に児童手当の振込口座を変更しても、次の振込日までに変更が間に合わない可能性があります。余裕をもって変更するようにしましょう。

 

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