Contents
児童手当の支給月・支給日はいつ?
児童手当は、0歳~中学3年生(15歳に達する日以後の最初の3月31日)までの国内に住所がある児童を養育している父母等のうち生計中心者の方に支給されます。
児童手当は毎月支給されますが、受給者の口座への振り込みは年3回の支給月(原則6月10月2月)のみです。4ヶ月分ずつまとめて振り込まれます。
児童手当の支給月
6月(2月分から5月分)
10月(6月分から9月分)
2月(10月分から1月分)
※転出や受給者変更等により受給資格消滅となった場合については、6月10月2月以外の月に調整分が支給されることがあります。
支給月は全国共通ですが、支給日は市町村によって異なります。
児童手当の支給日<例>
東京都
世田谷区 支給月の中旬以降
練馬区 12日
品川区 10~12日頃
千葉県
千葉市 13日
船橋市 10日
支給日が金融機関の休業日(土曜日・日曜日・祝日など)にあたる場合は、その直前の営業日が支給日となります。
児童手当を申請したらいつから支給される?
原則として、児童手当は申請した月の翌月分から支給されます。実際に口座に振り込まれるのは支給月の6月10月2月からです。
月末に出産・転入したというような理由で同月内に申請することができない場合は、「15日特例」で特別に申請月分から支給されます。
月末に出産した場合
出生日の翌日から15日以内に申請すれば、出生月の翌月分から支給されます。
月末に引越した場合
前住所の転出予定日翌日から15日以内に申請すれば、転出予定日の翌月分から支給されます。
※「15日以内」というのは土曜日・日曜日・祝日などの閉庁日を含めて数えます。年末年始やゴールデンウィークも同様に含めて数えますので注意しましょう。
※転出予定日・出生日翌日から起算した15日目が、土曜日・日曜日・祝日にあたる場合は、直後の開庁日を15日目とします。
15日特例の<例>
9月24日に出産した場合、翌日から15日以内の10月10日(10日が日曜祝日の場合は11日)までに申請すれば10月分から児童手当を受給することが出来ます。
10月分の児童手当が受給者の口座に振り込まれるのは、次の支給月である2月です。
申請が月をまたいでしまったり、15日特例の期日に間に合わなかったりした場合は支給開始が遅れてしまいます。申請が遅れてもらいそびれた分は、さかのぼってもらうことが出来ないので注意しましょう。
児童手当の申請は必要書類が全部揃っていなくても可能です。
認定請求書の提出は期日内に行うようにしましょう。不足している必要書類は後日提出すれば大丈夫です。
児童手当の支給月・支給日は変更できるの?
児童手当の支給月は全国共通で6月10月2月と決まっており、こちらの都合で変更してもらうことはできません。支給日に関しても、市区町村や勤務先(公務員の場合)が定めた日となっていますので変えることはできません。
支給を受ける口座は、振込先の変更届を提出すれば変更することが出来ます。ただし受給者(児童を養育する生計中心者)本人名義の口座に限ります。
支給月・支給日に児童手当が振り込まれていなかったらどうすればいい?
児童手当は認定請求した月の翌月分から支給されます。
しかし実際に振り込みがあるのは6月10月2月のみです。申請した翌月に振り込みがあるとは限りませんので注意しましょう。
<例>
7月に児童手当の認定請求をした場合は、8月分から支給となります。8月分が口座に振り込まれるのは次の支給月である10月です。
また、次に該当する場合は支給月になっても児童手当が支給されません。
・現況届(必要添付書類を含む)が提出されていない
・児童が国内にいない(留学のために一時的に海外に住んでいるなど、所定の要件を満たす場合は支給対象)
・児童の転居等により住民票が別世帯となったが、必要な届け出がなされていない
・引っ越しをした際に手続きが行われていない
・振込口座の名義、口座番号等の変更や誤りにより振込みができない
これらの理由以外に、役所の手続きが遅れていてで支給日当日に振り込まれない事も稀にあるようです。
少し待ってから記帳をするか、気になるようでしたら市区町村の窓口や勤務先(公務員の場合)の担当部署に問い合わせてみましょう。
受給者が公務員の場合の児童手当の支給日はいつ?
公務員は勤め先から児童手当が支給されるので、役所ではなく勤務先に申請を行います。支給月は同じく6月10月2月です。
支給月になると給料の支払いと同時に4カ月分の手当がまとめて振り込まれます。給与明細の「児童手当」の項目に金額が記載されますので、間違いがないか確認してみてください。
振込先は給与振り込みと別の口座を指定することも出来ます。ただし受給者本人名義の口座に限ります。受給者の配偶者や児童名義の口座は指定できません。
児童手当を勤務先に申請する公務員は、国職員・県職員・市町村職員・自衛隊職員などです。
公務員でも下記に該当する方は、勤務先ではなく市区町村での手続きとなります。
・国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に規定する共済組合及びその連合会に使用されている者、並びに職員団体及び労働組合の事務に専ら従事する職員
・独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人等の職員
・公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律に基づき派遣された地方公務員
・民間企業に派遣された国家公務員(国と民間企業との間の人事交流に関する法律)
※教職員講師や県や市役所嘱託・臨時職員などは公務員ではないため、住所地市区町村で申請します。
受給者が公務員になった・公務員でなくなった場合はどうする?
児童手当の受給中に公務員になった・公務員でなくなった場合は、その翌日から15日以内に手続きを行ないましょう。
公務員になった場合
今までの支給先(市区町村)と新しい勤務先(所属庁)の両方で手続きをする必要があります。
まず役所に「受給事由消滅届」を提出して手当の支給を止めます。その際に公務員採用に係る辞令のコピーも必要な場合がありますのであらかじめ確認しておきましょう。
その後、新しい勤務先に「認定請求書」を提出します。その他の必要書類は基本的に市区町村への申請の時と同じです。
公務員を退職した場合
退職した勤務先(所属庁)と次の支給先(市区町村)の両方で手続きを行います。
まずは今までの勤務先の担当部署に「受給事由消滅届」を提出します。
受給事由消滅届の提出が済んだら、児童手当の支給を受ける市区町村の役所に「認定請求書」を提出します。
申請する際に退職辞令のコピーの添付を求めることがあります。必要書類は各市区町村の申請窓口に確認してみてください。
※公益財団法人や独立行政法人等に出向した場合も、公務員を辞めた場合と同様の手続きが必要となります。出向先から戻った場合は、再度公務員になった時と同様の手続きが必要です。
公務員として就職したり退職した際に受給事由消滅届や認定請求書の提出が遅れると、児童手当を受給できない期間が生じる場合があります。
就職・退職の翌日から15日以内に手続きを行なえば、児童手当をもらいそびれることなく受給することが出来ます。公務員への就職・転職・退職が決まったら速やかに申請をしましょう。
児童手当の手続きを理解しよう
1,児童手当の申請方法・申請期限いつまで?必要書類は?申請忘れたら?
2,児童手当 現況届の書き方・記入例 必要書類は?出し忘れたら?
3,児童手当 支給月支給日はいつ?変更できるの?
4,児童手当の金額は?総額はいくらもらえる?
5,児童手当の所得制限
6,児童手当 いつからもらえる?
7,児童手当 いつまでもらえる?高校生は?児童手当の終了はいつ?
8,児童手当の振込口座は親名義?子供名義?口座変更は可能?
9,児童手当の使い道は?アンケートでランキング
10,児童手当とは?児童手当と子供手当の違いは?