浮気不倫の慰謝料請求と離婚の準備の部屋

不倫(不貞)慰謝料の求償権を解説【負担割合は? ポイントは放棄】

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夫や妻の不倫相手に慰謝料を請求する際には、不倫相手からの【求償権】についての理解が必要です。求償権を理解していないと、不倫相手から慰謝料を受け取ったとしても、後ですごく嫌な思いをする恐れが十分にあります。

ここでは不倫の慰謝料における求償権について解説。配偶者に不倫されたが婚姻を継続する方は、必ず押さえておくべき内容です。事前に対応法を知っておくことで無用なトラブルを防げます。

一方、慰謝料を請求される側も求償権を知っているか否かで、自身が払う慰謝料額に大きな差がでるので必須です。

専門家
本記事では説明がわかり易いように、不倫したのが夫という設定で解説しています。

不倫の求償権とは

不倫の求償権とは

「求償」とは、他人の債務を弁済した者が、その他人に対して返還の請求を求める権利。簡単にいえば、「あなたの代わりに借金を返してあげたので、そのお金を私に返して下さい」という内容です。

この求償権が行使される主なケースは、保証人や連帯債務者が弁済をした場合ですが、不倫の慰謝料でも関係する場合があります。

不倫は夫とその不倫相手との共同不法行為

夫婦には民法上、配偶者以外の異性と体の関係をもってはいけない義務があります。この義務は夫婦が生活する上では当然のことであり、それに反する不倫は民法上の不法行為にあたります。

不倫は当然ながら1人ではできず、2人で行う行為です。不倫した夫とその不倫相手は、「共同不法行為者」となります。共同不法行為とは共犯みたいなイメージです。具体的には、不倫した夫とその不倫相手が共同して、妻に対して損害を与えたということです。

夫に不倫をされた妻は、不倫をした夫とその不倫相手の2人に対して、不倫の慰謝料を請求できます。この際、妻は不倫した夫とその不倫相手の両方に請求できるし、どちらか1人だけ請求することもできます。

一方、不法行為を行った夫とその不倫相手は、それぞれ独立して、慰謝料につき連帯して責任を負わなければなりません。

慰謝料請求の振り分け方は不倫された妻の自由

例えば、あるケースにおける一般的な慰謝料額が300万円だとします。300万円は夫と不倫相手の「不真正連帯債務」となります。

難しい言葉がでましたが、簡単に言えば、連帯債務者である夫と不倫相手は、この300万円に対して独立して全責任を負うという意味。つまり、夫とその不倫相手のおのおのが、妻に対して300万円の支払い義務を負うのです。

妻が不倫相手に対して慰謝料300万円を支払えといえば、不倫相手は全額を払わなければいけません。逆もしかりです。300万円のパイをどのように振り分けるかは妻の自由で、夫に200万円、不倫相手に100万円請求でもいいのです。

なお、夫と不倫相手の両方から300万円ずつ受け取ることはできません。

どちらか一方が自身の負担割合以上の慰謝料を払うと

妻が不倫相手に対して慰謝料300万円を請求し、不倫相手はそれに応じ全額を払ったとします。

本来なら2人で支払うべき金銭を、不倫相手だけが負担している状況です。不倫相手とすれば納得できないですよね。よって法律は、不倫相手に次のような求償権を求める権利を認めています。

「あなたの奥さんに慰謝料の全額を支払ったから、私が払い過ぎたあなたの負担分150万円を払ってください」

不倫の求償権というのは、実際に慰謝料を支払った場合に発生する、共同不法行為者間、つまり夫と不倫相手の間の問題です

専門家
慰謝料の負担額の割合は、半分ずつと決まっているわけではありません。後に詳しくお伝えします。

 

不倫の求償権が影響すること

不倫の求償権が影響すること

慰謝料を請求した後に求償権を行使されると、どのような影響があるのかをお伝えします。妻が不倫した夫と「離婚するor離婚しない」で影響の大きさが変わります。

配偶者と離婚する場合は求償権の影響は少ない

自分を裏切った夫を許せず離婚する場合は、基本的に大きな問題にはなりません。離婚が決まった以上、後に夫が不倫相手から求償権を行使されようが関係ありません。

また不倫相手から求償権の行使しないことを条件に、慰謝料の減額を求められても応じる必要もありません。妻とすれば「そんなの私は知らない、不倫したあなた達の問題でしょ」となるからです。

しかし1つ懸念点があります。不倫した夫から慰謝料や財産分与の金銭を払ってもらう前に、不倫相手から求償権を行使されることです。請求に応じて金銭払うと夫婦の財産が減って、慰謝料や財産分与の受けとりに支障がでる可能性があるからです。

このことを踏まえると、不倫相手に慰謝料を請求するなら、夫からの慰謝料を実際に受けとった後がもっとも安心といえます。

配偶者と離婚しない場合は求償権の理解は必須

自分を裏切った夫を許し婚姻を継続させる場合に、どう求償権が影響してくるのかをお伝えします。

ほとんどの夫婦は家計を1つにしているでしょう。不倫相手から求償権を行使されると、その夫婦の家計から不倫相手に金銭を払います。

夫婦の家計から払うからこそ、求償権の存在を事前に知っていることが大事です。もし求償権の存在を知らなければ、次の事態が起こりうる可能性が十分あります。

求償権の存在を知らないと…

夫の不倫相手と慰謝料について何度もやりとりを重ね、ようやく払ってもらえ、不倫問題がすべて解決した安堵した。

ところが後日になって夫に対して求償権を行使されて、受けとった慰謝料300万円の半分である150万円を請求された…。

後日に求償権を求められる事態はすごく嫌ではありませんか? 次のように対応をしたのならなおさらです。

「不倫相手も真摯に反省しているようだし、減額のお願いも丁寧だから、慰謝料50万円下げてあげよう」

好意を踏みにじるような行為に、強い憤りを感じずにはいられません。

不倫相手に求償権を放棄させる

こちらが慰謝料を請求したときに、不倫相手は求償権の主張を必ずするとは限らず、後で行ってくる場合も十分にあります。よって事前に求償権の存在に知っているのが重要。

事前に知っておけば、「不倫相手から満額の慰謝料を受けとれたけど、あとから夫に対して求償権を行使してくるかも?」 このように予測できていると、実際に求償権を行使されてもさほど嫌な気持ちにはなりませんよね。この差は大きいといえるでしょう。

また、次のように別の見方もできます。

求償権の放棄を条件に慰謝料の減額に応じると提案し、不倫相手が応じれば後日の求償権のやりとりを省けます。

専門家
求償権の放棄は早期の問題解決にも役立ちます。

実際に不倫相手に求償権の放棄をさせたときは、それを明示させる書面を作成しましょう。この書面に法的効果をもたらすためには、不倫をした夫とその不倫相手で交わすことが必要です。

求償権を必ず行使してくるとは限らない

ただし1つ留意すべきなのが、不倫相手が求償権を必ず行使するとは限らないことです。誰かに何かを請求することは非常に負担が掛かるからです。

不倫をした加害者という意識もあって、求償権の行使を諦める人もなかにはいます。よって求償権を放棄する代わりに、慰謝料の減額に応じる提案をするかどうかは、人それぞれの判断となります。

求償権は慰謝料を払う側にも影響することも

慰謝料を支払う側でも、次のようなトラブルとなる可能性はあります。被害者の妻は夫と離婚しない設定での例です。

不倫相手は被害者の妻から慰謝料100万円を請求された。相場の請求額ではあるが、この金額は妻の夫の負担分も含まれている。とはいえ、加害者という負い目からとりあえず100万円を支払った。

後日、妻の夫の負担分である50万円を改めて請求した。しかし妻から「私の精神的損害は200万円であり、あなたは自己負担を払ったにすぎない。夫には別途100万円請求しています」と拒否された…。

不倫をした夫とその妻が談合してしまえば、このような主張され、夫の負担分である50万円を取り戻せない恐れがあります。

求償権を当然かのように主張するのはNG

求償権を行使できない事態にならないためには、事前に求償権を考慮したうえでの金額を支払うことです。そこで次のような主張をする人がいますがNGです。

不倫は共同不法行為だから、加害者が共同で慰謝料を負担すべきもの。よってあなたが請求された300万円の内、その半分150万はご主人の責任ですから、私は150万円しか払いません。

この主張を聞いた側は、「それを決めるのはアナタじゃない! そもそも実際に払って初めて求償権は行使できるもの!!」 このように強い反感を買い、態度を硬化させる恐れがあります。

求償権の行使を前提に慰謝料の減額を求める場合は、次のようなお願いという姿勢が必要です。

求償権の適切な求め方

私に請求されている慰謝料300万円は相場の相当額です。しかし私が全額を払った場合、私はあなたのご主人の負担分まで支払うことになります。

そうすると私には求償権が残り、後日あなたのご主人に求償権を行使することになり、問題解決が延びてしまいます。ですので、問題の早期解決のためにも、求償権の放棄を約束する代わりに150万円を支払うことで示談させて下さい。

裁判所が考える不倫の責任割合

裁判所が考える不倫の責任の割合

最後に裁判所が考える不倫の責任割合についてお伝えします。ケースは、夫の不倫相手から求償権を求められたが、請求額に折り合いがつかずに裁判になったときです。

過去の判例によれば、連帯債務者である不倫した配偶者と、その不倫相手との責任割合を次のように判断しています。

不倫した配偶者に第一次的な責任があり、その不倫相手は副次的である。よって裁判で求償権の割合について争ったときは、不倫した配偶者が6割、不倫相手が4割と判断される可能性が高いです。

事案によっては、7:3の割合も考えられます。少なくても5割を下回ることはないでしょう。

以上のことから、セーフティに問題解決を進めるのなら、求償権の放棄を条件に慰謝料の減額に応じる方法が適切だと考えらえます。

まとめ

不倫の求償権を解説まとめ

不倫の慰謝料における求償権について解説しました。

お伝えした内容をしっかり押さえることで、求償権に関する無用なトラブルを防げます。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。

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