- 二度と不倫はしないという言葉が信じられない
- 夫に不倫をやめさせる方法が知りたい
- 妻の不倫の再発を確実に防ぎたい
夫や妻の不倫が発覚したが婚姻関係を続ける場合は、当然ながら不倫が再発する事態があってはいけません。しかし、不倫発覚後に適切な対処をしなければ、再発する可能性は十分あります。
ここでは不倫が再発防止に効果的な「誓約書」について解説。本記事を読めば、不倫した配偶者が同じ過ちをすることを防げる可能性が高まります。
Contents
誓約書で不倫の再発防止をする
配偶者に不倫が発覚すれば、夫婦間の愛情や信頼関係に亀裂が入り、離婚の危機が生じます。このとき不倫した配偶者を許せずに、離婚の選択をする方がいます。
一方、子供のため配偶者に愛情が残っているため、今回は過ち許し、婚姻継続を選択する方も多いです。
婚姻継続を選択した場合、壊れた夫婦の信頼関係を再構築させる必要があります。そのためには不倫が二度と起こらないように「再発防止」に力を入れなければなりません。
不倫問題が起きたあとに適切な対処しないと、再発する可能性があるため、どう防ぐかが重要です。
再発防止のためにすべきことは、不倫をした配偶者の不倫相手に「誓約書」を差し出させることです。
不倫を踏み止める効果がある
誓約書とは、次のような不倫再発を防止する内容などを載せた書面です。
「不貞関係であったことを認めます」
「今後は一切の関係を断つと誓います」
「もし約束を破れば慰謝料○○○万円支払います」
不倫再発を防止に関する条項を「示談書」に載せる場合も多いです。書類の名前によって効果が変わることはありません。
※ 示談書の詳細は「不倫(不貞行為)の示談書を解説【慰謝料の書き方や例文を掲載】」で取り上げています。
不倫の再発防止に関する条項を書面に記載することで、しっかり証拠が残ります。もし不倫相手が再び不倫関係に戻りそうになった場合、誓約書の存在を思いだし、踏み止める効果があります。
不倫相手に誓約書を差し出せるまでの段階
不倫相手に誓約書を差し出させるには、まずは不倫相手に対して書面で慰謝料の請求するのが一般的です。夫婦が離婚しない場合の慰謝料は基本的に低額となります。
実際に慰謝料を請求する際は、不倫が原因で夫婦が離婚する場合の相場ほどの金額で請求しましょう。不倫相手に誓約書の署名・押印に応じさせるよう誘導するためです。
※ 不倫慰謝料の決め方など詳細は「不倫相手に対する適切な慰謝料請求額の決め方【計算式はありません】」で取り上げています。
誓約書を差しだすメリットは慰謝料の減額
高額な慰謝料を請求された不倫相手は、「このような慰謝料額は払えない」という回答してくる可能性が高いでしょう。
そこで「この金額が払えないのなら、減額する代わりに誓約書(示談書)を差し出せ」と強く求められます。
不倫相手側も慰謝料が大幅に減額されるなら、誓約書を差し出そうと考えるため応じやすくなります。
※ 不倫相手に対する慰謝料請求の流れなどは「【【慰謝料請求の流れを解説】夫や妻の不倫相手に慰謝料請求したい!」で取り上げています。
配偶者にも誓約書を差し出させる
配偶者の不倫を完全にやめさせるには、不倫相手に誓約書を差し出せるだけでは不十分。誓約書で不倫の再発予防ができるのは、配偶者と不倫相手の間のみだからです。
つまり、配偶者が不倫相手とは別の異性と、不倫関係になる事態を防ぐものではありません。よって配偶者にも誓約書を差し出させる必要があります。
配偶者にも誓約書を差し出させることで、新たな異性との不倫関係を予防することが可能です。
配偶者向けの誓約書のポイント
配偶者向けの誓約書を作成する上で、特に押さえるべきポイントは次の2つです。
- 誓約書で離婚の予約はできない
- 高額すぎる慰謝料は取り決めない
個別に内容を解説します。
誓約書で離婚の予約はできない
離婚の意思は、夫婦双方ともに離婚届の提出時に存在する必要があります。
ところが、不倫した配偶者の誓約書の取り決めに、次のような取り決め内容があることが多くあります。
【夫に再び不貞行為があった際は、妻からの離婚請求があれば、夫は異議を唱えず、それに合意する】
このような約束を【離婚の予約】といいますが、たとえ夫婦間で離婚の予約をしても、この取り決めには法的な効果はありません。
よって仮に再び配偶者(夫)が不倫をしたとしても、配偶者(夫)が離婚したくなければ、離婚の予約に応じる必要はないのです。加えて、もう一方の配偶者(妻)が、強制的に離婚届を提出することもできません。
以上、配偶者の誓約書作成の際には、離婚の予約は無効だということを押さえておきましょう。
離婚の予約ができなければ離婚は一生できない!?
なかには離婚の予約ができなければ、相手が離婚を拒否し続ける限り、離婚ができないのでは? と疑問を持つ方もいるでしょう。
確かに、離婚の予約は無効ですが、不貞行為は法律が定める離婚原因の1つです。よって再び不倫をした配偶者が離婚を拒否し続けようとも、裁判にすれば、離婚判決を出す可能性は高いでしょう。
高額すぎる慰謝料を取り決めない
配偶者の不倫を防ぐ目的の誓約書には、通常、再び不倫をした場合の慰謝料について取り決めをします。例えば、次のような内容です。
夫に再び不貞行為があった際は、慰謝料として○○○万円支払う
ここで注意すべきなのは金額についてです。
通常、不倫が原因で離婚する場合の慰謝料額は、200万円から300万円ぐらいが相場で、最大値は500万円まででしょう。
※ 慰謝料の相場の詳細は「不倫慰謝料とは|目安はどれくらい? 【離婚しない場合も含め解説】」で取り上げています。
問題となるのは、あまりにも相場からかけ離れた慰謝料を取り決めることです。
例えば、慰謝料3,000万円と取り決めても、相場から大きく逸脱しているため、公序良俗に反して無効となる可能性が高いです。
配偶者の不倫再発を防ぐ抑止力も加味して、相場の2~3倍ぐらいの慰謝料を設定するのが適切でしょう。
不倫をされた側も自分自身を見つめ返すこと
ここまで配偶者に不倫をやめさせる方法として、不倫した当事者に誓約書を差し出させる必要性などを取り上げました。
最後に不倫をされた側についても、不倫をされないために確認すべきことがあります。
配偶者が不倫に走ったのには、原因が必ずあるはずです。何も理由なく、突然に「不倫をしたい」と思う人はほとんどいません。
よって、その原因を見つけ出し、改善すべき点は改善しないと、配偶者に不倫をやめさせられません。
配偶者が不倫に走った主な原因
不倫をする配偶者は何かを埋めるためや、または欠落している部分を補うかのように不倫をする特性があります。
例えば、不倫した配偶者が、他方の配偶者に性交渉を求めても、何度も拒否されている。そこで自身の性的欲求や愛情を満たすため、不倫に走るのです。
他には、家庭の居心地が悪く、仕事などで疲れている心身を癒せない場所となっている。それが苦痛で不倫相手の元に癒しを求めることも多くあります。
いくつか例を挙げましたが、不倫をされた側にも、多少なりとも落ち度があることが多いです。
配偶者の不倫をやめさせるには、誓約書を差し出せるだけでは不十分であり、不倫された側も自身を見返す必要があります。
なぜ配偶者が不倫をしたのかを原因を探り、それを改善するためにはどうすればいいかを考え、実際に行動することが必要です。
まとめ
不倫が再発防止に効果的な「誓約書」について解説しました。
夫や妻に不倫をやめさせたいのなら、不倫をした当事者に「誓約書」を差し出させましょう。誓約書の条項により、再び不倫に走ろうとするのを思い止める効果があります。
また不倫される側にも原因があることが多いです。一度、自分自身を振り返り、自身に反省すべきところが見つかれば、改善するようにしましょう。