浮気不倫の慰謝料請求と離婚の準備の部屋

不倫慰謝料とは|目安はどれくらい? 【離婚しない場合も含め解説】

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  • 不倫慰謝料の詳しいことが知りたい
  • 離婚しなくても慰謝料は請求できる?
  • 不倫慰謝料の相場はあるの?

不倫をした配偶者やその不倫相手に慰謝料を請求するならば、不倫慰謝料についての理解が必須。あいまいな知識だと損をしたり、失敗する可能性があるからです。

ここでは不倫慰謝料について網羅的に解説。本記事を読めば不倫慰謝料の理解が深まるため、希望する慰謝料額を得られることに繋がります。

専門家
希望する慰謝料を得るためには、不倫慰謝料の相場を知り、適切な金額を請求する必要があります。

不倫慰謝料とは精神的苦痛に対する損害賠償金

不倫慰謝料の性質

不倫の慰謝料とは、配偶者ある者が配偶者以外の異性と自由な意思で肉体関係を持った。そのことで他方の配偶者が受けた【精神的苦痛】に対する損害賠償金です。

配偶者に不倫をされた被害者は、その不倫をした配偶者に対して慰謝料を請求できます。夫が不倫したなら、妻は夫に慰謝料を求めることが可能です。

後ほど詳しく取り上げますが、この慰謝料は不倫が原因で離婚する場合はもちろん、離婚に至らない場合も請求できます。

場合によっては不倫相手にも慰謝料を請求できる

不倫をされた側の配偶者は、不倫をした配偶者だけでなく、その不倫相手にも慰謝料を請求できる場合があります。

専門家
不倫相手が、性交渉した相手が既婚者だと知っていた場合は慰謝料請求できます。

例えば、夫の不倫相手が夫を既婚者だと知っていたのに、性交渉した場合は慰謝料を請求できます。

報復行為は禁じられている

不倫をされた配偶者とすれば、受けた精神的苦痛を元通りに回復するのは困難です。たとえ謝罪を受けたとしても心は満たされませんし、本当に心から謝罪しているかもわかりません。

特に不倫相手に対しては「やり返したい」「この苦しさを同じように与えたい!」と思うこともあるでしょう。気持ちはわかりますが、日本は法治国家である以上、報復行為を認めてはいません。それを認めると治安が一気に悪くなるからです。

法は報復行為以外の方法である賠償義務を定めています。その賠償させる方法として、金銭に見積もって支払いをさせるのです。これが「慰謝料」の性質となります。

※ 不倫相手などに対する責任追及の方法については「不倫は犯罪でなく違法になる理由【不倫の責任追及の方法と共に解説】」もご覧ください。

離婚しなくても慰謝料が発生する理由

離婚しなくても慰謝料が発生する理由

不倫をした側、つまり慰謝料を支払う側とすれば、「夫婦が離婚しないのであれば、慰謝料を支払う必要はないのでは?」 こう思うかもしれません。

確かに不倫をされた被害者が、離婚請求せずに婚姻を継続した場合、その不倫行為を許した、と捉えることもできるでしょう。

専門家
しかし離婚に至らなくても、不倫をされた配偶者が精神的苦痛を受けたことには何ら変わりはありません。

今は離婚しなくても今回の不倫が後をひき、最終的に離婚になる可能性も十分あり得るのです。よって夫婦が離婚しなくても、慰謝料は請求できます。

離婚するか否かで慰謝料額が変わる

配偶者の不倫によって、離婚する場合に受ける精神的苦痛と、離婚しない場合に受ける精神的苦痛。

この2通りを比べると、通常は離婚する場合の方が、精神的苦痛は大きいとされています。よって、離婚する場合の方が慰謝料も高くなるのが一般的です。

専門家
夫婦が離婚しない場合、不倫をした配偶者に慰謝料を請求するのは可能ですが、しない場合が多いでしょう。

夫婦を続けるなら、不倫をした配偶者に慰謝料請求をしても、そのお金は家庭(夫婦の財布)から出ていくので意味がないからです。代わりに罰として小遣いを減額、被害者側の配偶者が望む高価な品物を購入させるなどして、穴埋めしてもらうケースもあります。

慰謝料請求ができない場合もある

慰謝料を請求できない場合

不倫の慰謝料は、配偶者に不倫をされたのなら、必ず請求できるという訳ではありません。特に不倫相手に対しての慰謝料請求には、一定の条件が必要です。

主には次の3の状況に該当すれば慰謝料請求はできません。( )は慰謝料請求できない対象です。

それでは個別に解説します。

既に婚姻生活が破たん

配偶者の不倫行為が始まった時点で、既に婚姻関係が破たんしていた場合は、配偶者、不倫相手ともに慰謝料を請求できません。

専門家
既に婚姻関係が破たんしている状態とは、客観的に夫婦関係が破綻しており、修復の見込みがない場合です。

単に夫婦関係がよくない、夫婦間に会話が無く、家庭内別居をしている程度では破たんしていると認められる可能性は低いでしょう。破たん状態と認められるには、夫婦が相当程度の期間別居をしており、離婚に向け話し合いをしているなどの状況が必要です。

既婚者と知らなかった

配偶者が自分は独身であると偽って、不倫相手と性交渉を行った。この場合、他方の配偶者は不倫相手に対しての慰謝料請求はできません。(不倫をした配偶者には慰謝料請求可能)

ただし、不倫相手が既婚者だと知らなかったことに、落ち度(過失)がある場合は、慰謝料を請求できます。

例えば、「僕は独身だ」と言っているその男性の指には、婚約指輪がはめられている。または不倫関係の二人は同じ職場で働いている。これらは、少し注意すれば相手が既婚者だとわかりますので、落ち度(過失)があると言えます。

なお場合によっては、独身と偽って騙した配偶者が騙されて肉体関係を持った不倫相手より、慰謝料請求をされる可能性もあります。貞操を侵害されたと言えるからです。

性交渉を強要した

次のような状況で配偶者が異性と性交渉を行っても、他方の配偶者は、不倫相手に対しての慰謝料請求はできません。(不倫をした配偶者には慰謝料請求可能)

  • 相手側の異性が拒否しているのに、配偶者が強引に性交(レイプ)行った場合。
  • 相手側の異性が、酒を飲み過ぎて前後不覚になっている状態を利用して、性交を行った場合。
  • 配偶者が相手側の異性に対して、脅迫をするなどして、むりやり性交をした場合。

このような行為で性交渉した配偶者は、その相手から損害賠償請求を受ける可能性はもちろん高いでしょう。場合によっては強姦罪や準強姦罪で告訴され、逮捕・起訴され、懲役などの刑事罰を受ける恐れもあります。

※ 慰謝料請求できる要件の詳細は「不倫相手に慰謝料請求するには?【故意過失など請求要件5つを解説】」でも取り上げています。

不倫慰謝料の相場とは?

不倫慰謝料の目安

最初にはっきりお伝えしますと、不倫慰謝料の相場というのはあってないようなものです。

お伝えした通り、不倫慰謝料というのは「精神的損害」に対する賠償金ですので、その損害は目に見えるものではないです。よって「この場合は〇〇〇万円」という明確な基準を法律で定めることはできません。

とはいえ「ある程度の目安がないと金額は決められないよ!」と思われるかと。そこで不倫の慰謝料請求などに関する案件の裁判で、認められた慰謝料の大まかな平均額を相場としてお伝えします。

専門家
相場は【離婚するor離婚しない】で大きく変わるため2つに分けます。

前もって言っておくと、残念ながら多くの方は「安い」という印象をもつでしょう。

離婚しない場合の相場

離婚を回避して夫婦を続ける場合の慰謝料は、大して高額になりません。具体的には「50万円~100万円」の金額体が多いです。

性交渉が数回という程度であれば、50万円以下になることも普通。不倫相手が妊娠して出産したなど、よほどな事情がない限りは200万以上の金額にはなりません。

離婚する場合の相場

離婚する場合の慰謝料は「200万円前後」の金額帯が多いです。

お伝えした通り、不倫で夫婦が離婚する場合の方が、精神的苦痛が大きいと考えているので、100万円未満になるのは少ないです。また悪質すぎるとか、経済的に裕福などの特別な事情がない限り、300万円以上になることもありません。

なお自分の状況における正確な相場を知るには、やはり弁護士などの男女トラブルの専門家に聞くのをおすすめします。

不倫慰謝料が高くなる事情

不倫慰謝料が高くなる事情

慰謝料の金額は不倫が原因で離婚するか否かのみならず、婚姻期間や経済状況など、様々な事情を考慮して裁判官は決めます。ここで不倫慰謝料の金額を左右する事情をお伝えします。

不倫慰謝料の金額が左右される主な事情は次の5つです。

個別に内容をお伝えします。

不倫が原因で離婚するか否か

不倫された配偶者が受けた精神的苦痛は、その後に夫婦が婚姻を継続する場合よりも、離婚に至る場合の方が大きいとされます。よって、不倫が原因で夫婦が離婚に至った場合は、離婚に至らない場合と比べ高額になります。

専門家
離婚に至らない場合、よほどの事情が重ならない限り、慰謝料は150万円以上にはなりません。

人によってはフラッシュバックなどで、ずっと苦しめられる方もいるので、率直に少額だと感じます。

不倫前の夫婦の親密度

不倫が発覚する前の夫婦関係の親密度によっても、慰謝料は次のように変わります。

夫婦円満・・・慰謝料は高くなる傾向
会話が少ない・・・慰謝料は減額傾向
家庭内別居・・・慰謝料は減額傾向

夫婦円満であった場合、不倫配偶者とその不倫相手が家庭を崩壊させたことになり、その責任は重いとして慰謝料は高くなります。

不貞行為の回数・期間

不貞行為(性交渉)の回数が多いほど慰謝料は高額となります。

1回限りの不貞関係であれば、10万円程度の慰謝料となるケースが多いです。一方、不貞関係の期間が長いほど、慰謝料は高額となります。

加害者の社会的地位や資力

不倫の慰謝料を請求する相手が、

  • 社会的地位が高い
  • 収入が高い職業に就いている
  • 資産をたくさん持っている

このような場合は、慰謝料は高額となります。

その他の事情

上記5つが慰謝料額を左右する主な事情ですが、その他にも次のような事情も考慮されます。

  • 被害者の苦痛の程度(うつ病等を患うと増額傾向)
  • 年齢(両者共に年齢が高いほど金額が増額傾向)
  • 不倫当事者の積極性の度合い(高い方が増額傾向)
  • 妊娠の有無(妊娠した場合は増額傾向)
  • 夫婦間の子供の有無(子供がいる場合は増額傾向)

不倫の証拠を集めよう

不倫の証拠を集めよう

不倫した事実を配偶者や不倫相手が認めているなら、必ずしも不倫の証拠は必要ありません。しかし不倫の事実を認めない場合や、最初こそ認めていたが後になり否定してくるケースはよくあります。

当事者が不倫を認めないとなれば、不倫の慰謝料を払わすには裁判を起こすしかないですが、証拠がないと勝てない可能性が高いです。

当事者が不倫事実を認めないことを想定して、事前に証拠を集めましょう。不倫を証明できる主なものは次のようなものです。

  • 二人がラブホテルに出入りする写真
  • 不貞関係がうかがえるLINEやメール
  • 不倫したことを認めた書面…など

ラブホテルに出入りする写真は決定的な証拠となります。

不貞関係がうかがえるLINEなどは、それだけでは証拠として不十分です。しかし、その他の証拠を合わせることで、不貞行為があったと認められる可能性があります。

専門家
配偶者に不倫事実を認める書面を書いてもらうことも、不倫の証拠として十分に有効です。

ただし配偶者が書面で認めていても、不倫相手が争う場合もあります。その際は、不倫がうかがえるLINEと同様、その他の証拠を合わせなければ、裁判では認められにくいです。

※ 不倫の証拠についての詳細は「【不貞行為の証拠集め】証拠になるものを解説|不倫の自白は立証可能?」で取り上げています。

相場以上の不倫慰謝料を確保する方法

相場以上の不倫慰謝料を確保する方法

相場以上の不倫慰謝料を確保するには次の2つが有効です。

それでは個別に解説します。

不倫配偶者が離婚を望んでいるなら粘る

不倫をした配偶者が次のような状況ならば、不倫発覚を機に離婚を強く望んできます。

  • 不倫相手に本気になり結婚の約束をした
  • 不倫相手を妊娠させた

この状況だと不倫をした配偶者は、離婚を早く成立させる必要があります。

裁判所は不倫した側からの離婚を認めない

不倫した側(有責配偶者)からの離婚請求は、裁判所は基本的に認めません。不倫された側の配偶者が離婚に同意しない限り、離婚はできないのです。

離婚するのに不倫された側の配偶者の同意が必要ならば、力関係は不倫をされた側の配偶者の方が強いです。不倫した配偶者は離婚を懇願する立場になるからです。

専門家
不倫をされた側の配偶者は、この力関係を利用して高い慰謝料を請求できます。

不倫した配偶者が「もう少し安くならないか?」と減額を求めても「それでは離婚はできない」などと拒否し、とにかく粘ります。不倫配偶者は離婚成立の必要性や緊急性から、最終的に「離婚のためには仕方ない」と諦め、相場より高い慰謝料の支払いに応じます。

実際に、裁判では絶対に望めない1000万円以上の慰謝料を払った人もいます。

希望より高めの金額で請求する

最初から自身が希望する慰謝料額を請求すると、その金額より低額になる可能性は高いでしょう。請求された側は、慰謝料を1円でも安くしたいと思っているからです。

減額の要求が必ずあるからこそ、最初から希望額を請求してはいけません。争点が希望額を払うか否かになり、結局はそれより低い額で決着することが多いからです。

慰謝料を請求する際は、自身の希望額より高めの金額を設定しましょう。落としどころを希望額より少し高めになるよう誘導するのです。

ただし、あまりにも相場からかけ離れた高額な慰謝料を請求するのはNG。高額な慰謝料を請求された相手は感情的になり、裁判で決着を考えるからです。

専門家
相場より少し高めの金額で慰謝料請求するのが適切です。

 

不倫当事者2人ともに最大の慰謝料はとれる?

不倫当事者2人から最大の慰謝料をとれる?

不倫をされた配偶者の精神的被害額が、仮に300万円とします。

300万円は不倫をした配偶者に請求してもいいですし、不倫相手に対して請求しても構いません。また分けて請求することできます。不倫した200万円、不倫相手には100万円、など配分は自由に決められます。

それでは不倫をした配偶者に300万円請求し、不倫相手にも300万円を請求できるのでしょうか?

請求すること自体は可能ですし、両者がそれぞれ300万円を払うことに応じれば問題ありませんし、最高の結果です。しかし相手のいずれかが拒否した場合は、受けとれる慰謝料は不倫配偶者と不倫相手の2人分を合わせて300万円以内となります。

両者から300万円を取れない理由

不倫は当然ながら1人で行うことはできず、男女2人で行われます。よって法律的には、二人で不法行為をしたとされる【共同不法行為】に該当します。

二人とも加害者であるため、不倫された側の配偶者の精神的被害額300万円も共同して責任を負い、支払う必要があるのです。

仮に不倫した配偶者が300万円を払えば、不倫された配偶者の精神的被害は慰謝されたと裁判所は判断します。よって不倫相手は、慰謝料を支払う必要がなくなります。

※ 共同不法行為に関する詳細は「不倫(不貞)慰謝料の求償権を解説【負担割合は? ポイントは放棄】】」で取り上げています。

 

慰謝料の支払いに応じたなら示談書に残す

慰謝料の支払いに応じたら示談書に残す

不倫当事者に慰謝料を請求し、相手が慰謝料の支払いに応じたなら、口約束にはせず、示談書などを必ず作成しましょう。口約束だと反故にされる可能性が高いからです。

示談書には、合意した慰謝料額や受け取り方法などしっかり決め、それを明記します。最低でも、次の項目を載せましょう。

  • 不倫の事実
  • 慰謝料額
  • 支払い日
  • 振込先の銀行口座

示談書や離婚協議書などの書面を残すことで、証拠がしっかり残るため、慰謝料の不払いになるリスクを大きく減らせます。

※ 示談書の詳細は「不倫(不貞行為)の示談書を解説【慰謝料の書き方や例文を掲載】」で取り上げています。

まとめ

不倫慰謝料とは?目安はどれくらいのまとめ

不倫慰謝料について詳しく解説しました。最後にポイントを箇条書きでまとめます。

  • 不倫慰謝料の額に明確な基準はない
  • 離婚しない場合の慰謝料の相場は50~100万円
  • 離婚する場合の慰謝料の相場は200万円前後
  • 慰謝料額は希望額より少し高めで請求する
  • 慰謝料の支払いに相手が応じれば書面に残す

本記事でお伝えしたポイントを押さえて希望する慰謝料を受けとってください。

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