つい出来心で不倫をしてしまい、不倫相手とは関係をずるずる続けていた。
自分のパートナーや不倫相手の配偶者には、不倫関係が知られないように注意してきたが、とうとうバレてしまった…
今この記事を読んでいるあなたは、何をすべきかわからず不安な気持ちで一杯でしょう。
バレて以降のあなたの対応次第で、不倫の代償が大きなものになるか、それとも最小限に抑えられるかの分岐点となります。
ここでは不倫の代償を網羅的に解説。本記事を読めば不倫の代償の詳細な内容はもちろん、代償を最小限に抑える方法がわかります。
Contents
法的な責任が発生する不倫とは?
近年は芸能人や政治家などの不倫騒動がワイドショーなどでよく取り上げられています。それだけ不倫はよく耳にする時代となりました。
不倫愛などをテーマとした週刊誌の記事やドラマなどの影響により、不倫への捉え方が変化しているのが一因として考えられます。しかし、不倫の線引きは人によって違ってきます。
パートナー以外の異性と、二人で遊びに行けばアウトという人もいますし、手を繋げばとかキスをしたらという人もいます。つまり人によって基準は異なるのです。
法律の世界の不倫とは、どういった行為が法的な責任を負う対象となるのかをお伝えします。
性交渉を伴う不倫は法的責任が発生
法的な責任が発生する不倫とは、不貞行為を伴うものです。
不貞行為とは、民法の条文での明示はないですが、裁判所は次のように伝えています。
【配偶者のある者が、配偶者以外の異性と自由な意思に基づいて、性的関係を持つこと】
不貞行為を簡潔にいえば、配偶者以外の異性と性交渉をおこなうことです。
性交渉を伴わないプラトニックな恋愛などは、不貞行為ではないため、法的な責任は基本的に追及できません。
※不 貞行為の詳細は「どこから不倫なのかを法律的な観点で解説【不貞行為の定義】」で取り上げています。
不倫の代償は多くのものを失うこと
不倫の代償を端的にいえば、多くのものを失うことです。
婚姻中にすれ違いや不仲、惰性などが生じると、家庭外へ癒しや刺激を求める人がいます。癒しや快楽に触れている際は、不倫の代償なんて考えないでしょう。
たとえ一時的な過ちであろうと、遊びだろうとしても、不倫をしてしまえば、後から悔やみきれない事態になる恐れがあるのです。
不倫がパートナーや、不倫相手の配偶者にバレたときの「不倫の代償」とは何かをお伝えします。
「パートナーに不倫がバレた場合」と、「不倫相手の配偶者に不倫がバレた場合」の二通りに分けて取り上げます。
パートナーにバレた場合の不倫の代償
自身のパートナーに不倫がバレた場合、次のような不倫の代償をうける可能性があります。
個別に解説します。
離婚請求をされる【家庭を失う】
不倫が原因で離婚する夫婦は多く、離婚した理由のランキングでは常に上位にいます。それほど不倫は離婚のリスクを高める行為です。
離婚を覚悟で不倫をするならまだ構いません。(ただし慰謝料を支払う必要性があり)しかし、離婚を考えていないなら不倫は非常に危険です。
不倫がバレたときパートナーに土下座などをして、心から謝罪をしても、次のようにまったく聞き入れてもらえない場合があります。
「絶対に許せない! 平気で不倫する人とは、もはや一緒に暮らせない」と離婚を求められる可能性は大いにあります。結果、かけがえのない家庭を失うのです。
不倫は法定離婚事由にあたる
パートナーから離婚を求められても拒否し続ければ、離婚を回避できるのでは? と考える方もいるでしょう。しかし、不倫(不貞行為)は「法定離婚事由」となります。
法定離婚事由とは、民法により一定の事由がある場合、裁判により離婚ができるとされる事由(理由)のことです。
不倫(不貞行為)は民法770条1号に法定離婚事由として規定されています。よって、パートナーが不倫の確たる証拠を持っているなら、不倫した側が離婚を拒絶しても、判決で離婚が成立します
1回限りの不貞行為
1回限りの不貞行為であり、不倫をした配偶者が反省しているなら、大半は離婚判決を出しません。裁判所が夫婦関係を修復できると考えるからです。
子どもと会えなくなる
不倫したか否かに関わらず、男性が子どもの親権を争った場合は、かなり不利な立場となります。
特に10歳未満の子どもには、やはり母親という存在が不可欠と考えられており、裁判所が父親を親権者に指定するのはごく稀です。ましてや不倫した側は有責配偶者であるため、ほぼ絶望的といえるでしょう。
ただし次のような場合は、有責配偶者の父親だとしても、親権を得られる可能性はあります。
- 夫婦が別居中で子どもが父親と一緒に生活している
- 15歳以上の子どもが父親と暮らすことを望んでいる
- 母親が子どもを日常から虐待している
箇条書きのような事情がなければ、諦めるしかありません。
なお母親側が不倫した場合は、箇条書きの事情がなければ、裁判所は母親を親権者に指定する傾向が強いです。特に10未満の子どもは可能性が大でしょう。
面会交流も難しい
「子どもと一緒に暮らせないなら、なるべく子どもと会って親子とのつながりを深めたい」と思うのは当然でしょう。
法律は「面会交流権」という権利を認めています。面会交流権とは、子どもと離れて暮らす親が、子どもと二人で会ったり、電話で話したりして、子どもと接する権利です。
面会交流を求める親に、次のような事情がなければ、もう一方の親は実際に面会させないといけません。
- 子どもに暴力を振るう
- 子どもが面会を拒否する
- 面会をすると情緒不安になる…など
しかし現実は箇条書きのような事情がなくても、子どもとの面会を拒否しています。大きな原因として【不倫するような相手と子どもを会わせたくない!】という考えがあるからです。
法の力で「一方の親側にいる子どもを、裁判所の人間が無理やり連れてくる」というのはできません。
不倫をした結果、親権者にもなれない、子どもと会うこともできない、という事態となる可能性が十分あります。
養育費の支払い
不倫が原因で離婚した場合、子どもの養育費を支払う必要があります。
養育費とは、子どもを育てるために必要となる次のような費用です。
- 食費
- 衣服費
- 教育費
- 医療費…など
離婚した後、子どもを監護・養育する側の親、つまり子どもと一緒に生活している親が、他方の親に対し養育費を請求します。
養育費の支払い期間
支払いが必要な期間は子どもが自立するまでで、一般的に「20歳」とされます。
状況によっては「大学を卒業するまで」が支払い必要期間となる場合もあります。
養育費の支払いは生活保持義務
離婚しても子どもの父母は、自立するまでの子どもに対して、自分と同レベルの生活を保障しなければいけません。例えば、1個のパンしかなくても分かち合う義務があるのです。これを【生活保持義務】といいます。
養育費を払う側の親がどんなに経済的に厳しい状況でも、自身の生活費を削りとってでも支払う必要があるのです。
「離婚したくないのに、離婚させられた」
「子どもの親権をとられた」
「ずっと子どもと会えていない」
これらは養育費の支払い義務を免れる理由には一切なりません。
養育費の支払い平均額は46,000円
養育費を払う側とすれば、どれくらいの金額を払う必要があるのか気になるでしょう。
平成28年度の厚生労働省の調査では、母子家庭1世帯あたりの養育費の平均金額は「約43,707円」です。(全国ひとり親等世帯等調査結果報告より)
次にお伝えする慰謝料の支払いを合わせると、離婚後の経済状況は厳しくなる可能性が十分あります。
慰謝料の支払い
こちらの不倫が原因で離婚したなら、もう一方の配偶者に慰謝料を払う必要があります。ただし不倫が始まる以前から、婚姻関係が破たん状態なら、慰謝料は支払う必要はありません。
婚姻関係の破たん状態とは、客観的に婚姻生活が破綻していて、修復の可能性がない状態を指します。詳しくは、こちらの記事で取り上げています。
不倫で離婚した場合の慰謝料の相場
こちらの不倫が原因で離婚した場合の慰謝料の相場は「200万円前後」となります。また「婚姻期間が長い」ことや、不倫した側が「社会的地位が高く経済力がある」のなら、支払う慰謝料は一般的に増加します。
※ 不倫慰謝料の相場などの詳細は「不倫慰謝料とは|目安はどれくらい? 【離婚しない場合も含め解説】」で取り上げています。
周りからの信用の失墜
世間一般的には不倫は悪いという認識でしょう。よって不倫が原因で離婚したと知られると、周りからは「不道徳な人物」と思われ、信用をなくすことに。
不倫された側は被害者意識があるため、親戚や夫婦共通の友人などに言いふらす場合があります。それにより信用の低下は免れず、良好だった関係が悪化します。
職場不倫である場合などは、社内の信用が落ちるため深刻です。
上層部などに知られると、不倫をするような人物に大事な仕事は任せられない、となり今までの信頼が失墜する可能性があります。
不倫で会社をクビにはなるのは稀でしょうが、職場での信頼失墜は出世などに大きな支障をきたすことも。本社から地方へ転勤になる、出世が遅くなるなど、人生の歯車が大きく狂う事態となる可能性があります。
パートナーとの離婚を回避させること
ここまでパートナーに不倫がバレた場合における不倫の代償についてお伝えしました。
取り上げた不倫の代償のほとんどが、離婚によってもたらすことです。よって離婚を回避できれば不倫の代償は大きく軽減されます。
もちろん不倫の代償とは関係なく、ほとんどの方は離婚したくないと考えているでしょう。ここからは離婚を回避するには、何をすべきかをお伝えします。
離婚を拒否し続けること
パートナーから離婚を求められても、ずっと拒否し続けることです。
離婚するには主に次の3つの方法があります。
- 協議離婚
- 調停離婚
- 裁判離婚
協議離婚と調停離婚の成立には夫婦双方の合意が必要です。よってパートナーが離婚を求めても、こちらが拒否し続ければ離婚は成立しません。
協議離婚や調停離婚の段階では、こちらに大きな落ち度があっても、自身の気持ちに反して強制的に離婚にはならないのです。
誓約書をパートナーに差し出す
パートナーが頑なに離婚を求めても、こちらが謝罪や反省を続ければ、態度は軟化する可能性はあります。
謝罪や反省の方法の1つとして効果が期待できるのは、「誓約書」をパートナーに差し出すことです。
誓約書とは、「もう二度と不倫をしない」という誓いを記した書面をいいます。誓約書には、もし再び不倫をした際は、慰謝料○○○万円を支払うとの取り決めを載せるのが一般的です。
書面として証拠を残すことで、口だけではないことが示せます。
※ 誓約書の詳細は「【不倫をやめさせる方法】誓約書を作成する際のポイントなどを解説」で取り上げています。
謝罪や反省を続けるしかない
真摯に謝罪や反省の気持ちを見せ続け、誓約書も差し出すことで、パートナーはあなたが本当に改心したと感じることも。
また子どものことを思えば、両親が揃っている方が望ましいと考え直し始めるなど、離婚しかないという考えが変わってきます。パートナーの態度が軟化すれば、徐々に離婚をもとめなくなります。
離婚を回避するには、とにかく心からの謝罪を続け、誓約書を差しだし、もう一度チャンスがほしいと懇願し続けるしかありません。
不倫相手の配偶者にバレた場合の不倫の代償
不倫相手が既婚者なら、あなたと同じくパートナーがいるため、不倫の代償を受ける可能性が高いでしょう。代償の内容としては次の通りです。
個別に解説します。
パートナーに不倫がバレる
不倫相手の配偶者に不倫がバレたが、あなたのパートナーにはバレていない状況とします。
不倫相手の配偶者も不倫の事実を知れば、怒りの感情で一杯になるのは当然です。結果、あなたのパートナーに不倫の事実をバラされ、苦情などを言ってくる可能性があります。
困惑はパートナーに隠し切れない
仮に、あなたのパートナーに不倫をバラしはしなくても、慰謝料を請求してくる可能性は高いです。
慰謝料を請求されれば、どうしていいか分からず、落ち着かない状態となります。ましてやダブル不倫なので、通常の慰謝料請求されているときと比べ対応が難しいため、強く困惑しているように見えるでしょう。
様子が変なのをパートナーに察知され、そこから不倫がバレる可能性も高いです。結局、不倫相手に配偶者の不倫の事実を知られれば、あなたのパートナーにもいずれバレる可能性は高いといえます。
※ ダブル不倫に関する詳細は「【ダブル不倫】相手に慰謝料請求する前に押さえるべきポイントを解説」で取り上げています。
慰謝料の支払い
不倫を行ったことで、不倫相手の配偶者には多大なる精神的苦痛を与えます。よって、不倫相手の配偶者から慰謝料を請求される可能性があります。
不倫相手の夫婦が離婚するなら、請求される可能性は高いでしょう。
当たり前ですが、不倫は自分だけではできず2人で行うものです。よって不倫は不倫当事者2人の共同による不法行為になります。
不法行為者である不倫当事者2人(不倫したあなたと不倫相手)は、それぞれ独立して、慰謝料につき連帯して責任を負います。
※ 共同不法行為に関する詳細は「不倫(不貞)慰謝料の求償権を解説【負担割合は? ポイントは放棄】」で取り上げています。
※ 不倫相手からの慰謝料請求の対応など詳細は「不倫で慰謝料請求された場合の適切な対応法【内容証明が届いたら】」で取り上げています。
職場に不倫をバラされる可能性がある
不倫相手の配偶者が職場にくる可能性があります。
職場にきて、あなたの上司や法務部などに苦情を言って、処分を求めるケースがあります。既にお伝えした通り、今後の出世などに悪影響を及ぼすでしょう。
また不倫された怒りのあまり、職場の人間に不倫の事実を言いふらすケースもあります。
無差別に言いふらす行為は、名誉棄損にあたる為、法的手段にでることも可能です。とはいえ不倫の事実が周りに知られるため、あなたの評価は落ちるのは間違えありません。
脅迫や暴行などをされる
不倫相手の配偶者が不倫されたショックや怒りのあまり、あなたに脅迫や暴行などをしてくるケースがあります。こういった行為は犯罪にあたるため、こちらも毅然とした対応を取る必要があります。
※ 脅迫や暴行を受けた場合の対応法などの詳細は「不倫がバレて脅迫や恐喝、暴行などをうけた場合の適切な対応法を解説」で取り上げています。
相手の配偶者による不倫の代償を最小限にするには
不倫相手の配偶者に不倫がバレたことによる、不倫の代償を最小限に抑えるには、いち早く問題解決させることに尽きます。
ここでは早期に問題を解決させるためには、何をすべきなのかを取り上げます。
誠実に対応する
不倫トラブルの多くは、不倫相手の配偶者からの慰謝料請求書が届くところから始まります。または直接あなたに電話がかかる場合もあります。
その際、次のような対応をとるのは絶対に避けるべきです。
- 不倫関係を認めない
- こちらは悪くないと主張する
- 誤魔化そうとする
- 無視をする
箇条書きのような対応は、相手の大きな怒りを買います。結果、職場に乗りこまれたり脅迫されるなどのトラブルに発展し、不倫の代償は大きくなるのです。
不倫の代償を大きくしないためにも、誠実な対応をしましょう。
なお不貞行為には及んでいない場合でも、無視をしてはいけません。不貞行為はないとしても怪しまれる関係になったのは事実です。
無視されたことで相手は暴走してトラブルになる恐れがあるため、しっかり事情を説明しましょう。
心からの謝罪をする
不倫の慰謝料を請求するのはなぜか?
多くの方は、相手からの謝罪を欲しいのと、自分の気持ちにケジメをつけたいからです。「慰謝料がほしい」という目的は、この2つより重要度が低い方は多いのです。
よって不倫がバレたときは、基本的に潔く不倫事実を認めて、心からの謝罪をしっかりするべきです。
謝罪の気持ちがしっかり届けば、請求者のあなたに対する怒りが収まり始めます。
請求者の怒りが収まることで、その後の示談のやりとりがスムーズに進め易くなるでしょう。
専門家に問題解決のサポートを依頼する
不倫相手の配偶者に不倫がバレたことで、慰謝料の請求されている場合などは、弁護士などの専門家に相談するのが一番です。
弁護士が本人に代わり対応すれば、不倫相手の配偶者は冷静になるため、問題解決の話し合いがスムーズに進められます。
話し合いの結果、問題解決に至った場合は、弁護士は適切な「示談書」を作成します。適切な示談書とは、問題解決後にトラブルになりそうな点を事前に防止したものです。
※ 示談書の詳細は「不倫(不貞行為)の示談書を解説【慰謝料の書き方や例文を掲載】」で取り上げています。
なお、あなたのパートナーに不倫がバレている場合は、既にお伝えした離婚の回避目的の「誓約書」の作成も依頼できます。
※ 誓約書の詳細は「【不倫をやめさせる方法】誓約書を作成する際のポイントなどを解説」で取り上げています。
まとめ
不倫の代償の詳細な内容、不倫の代償を最小限に抑えるためには何をすべきかを主に取り上げました。
不倫の代償を最小限に抑えるためにもっとも大事なのは次のことです。
あなたのパートナーに対しても、不倫相手の配偶者に対しても「心からの謝罪をすること」です。
不倫をしたのが事実なのであれば、心からの謝罪から始めることをオススメします。
不倫問題を無事かつ早期に解決
不倫相手の配偶者から慰謝料請求を受けた場合、専門の弁護士に対応を依頼すべき理由などを徹底解説。
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