不倫相手の配偶者に不倫がバレてしまい、その配偶者から脅迫や無理難題な要求されている。不倫交際をしたのは確かに悪いが、このような行為は甘んじて受ける必要があるのだろうか…。
不倫相手の配偶者から少し威圧的な態度をとられたり、軽い暴言を吐かれるのは仕方がありません。しかし脅迫や暴行などの行為は問題があります。
ここでは不倫相手の配偶者による脅迫、暴行などの行き過ぎた行為についての対応法を解説。本記事を読めば適切な対応の仕方がわかるため、さらなるトラブルに発展するのを防げます。
Contents
不倫相手の配偶者から脅迫・暴行などの問題行為
配偶者の不倫が発覚したことで、不倫をされた配偶者は次のような感情がわくことも。
「とても平穏で円満な生活を送っていたのに、不倫相手のせいで一瞬にて滅茶苦茶に壊され、どん底に突き落とされた! 絶対に許せないし、同じ以上の痛みが与えないと気がすまない!!」
このような強い怒りや憎しみから、復讐したいという衝動に駆られる方はいます。不倫相手の配偶者の憤りは、慰謝料や謝罪を受けることで鎮めてもらうしかありません。
しかし「慰謝料や謝罪を求めるだけでは許せない!」との思いから、次のような行動を受ける場合があります。
個別に解説します。
脅迫をうける
不倫相手の配偶者から、次のような言葉を言われる場合があります。
「お前の家族や親戚にばらしてやる」
「お前の職場に不倫の写真をばら撒いてやる」
「絶対に殺してやる」
箇条書きのような言葉は「脅迫罪」に該当します。
刑法第222条(脅迫)
1 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
実際に不倫の事実を不特定多数の第三者に言いふらした場合は、「名誉毀損罪」となります。
刑法第230条(名誉毀損)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
恐喝をうける
不倫相手の配偶者から、次のような言葉を言われる場合があります。
「慰謝料を払わないと危害を加える」
「慰謝料を払わないと周りに言いふらす」
「示談書に署名しないと、勤務先の社長にばらす」
脅して金銭を要求したり、示談書に無理やり署名させるような行為は「恐喝」に該当します。
暴行をうける
不倫相手の配偶者から、次のような行為をされる場合があります。
「飲み物を頭からかけられた」
「顔をいきなり強くビンタされた」
「怪我をするほど殴られたり、蹴られたした」
箇条書きのような暴力行為は「傷害罪」に該当します。
刑法204条(傷害)
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
暴行を加えた後で、慰謝料などの理由で金品を取ると「強盗罪」に該当します。
刑法236条(強盗)
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
退職要求をうける
不倫相手として、特に多いのが同じ職場の同僚です。不倫発覚後、不倫相手に慰謝料を払わせても、自身の配偶者と不倫相手は今後も同じ職場にいます。
不倫相手の配偶者としては、いつ再燃するか気が気ではありません。そこで二人を引き離すために、不倫相手に対して退職要求をしてくる場合があります。
しかし不倫相手の配偶者には、退職を要求する法的権利はないため不倫相手は拒絶できます。あくまでお願いでしかできません。
納得できない相手は「退職しなければ、不倫の事実を会社中にばらす」などと言ってくる場合も。この言動はお伝えした通り「脅迫罪」に該当します。
※ 職場不倫に関しては「配偶者が職場内不倫をしていた際の適切な対処法【職場に乗りこむ?】」でも取り上げています。
両親に慰謝料請求してくる
不倫相手が無職などでお金がないのなら、慰謝料を払わすのは困難です。そこで不倫相手の配偶者は、不倫相手の両親に対して慰謝料請求をする場合があります。
しかし不倫された配偶者には、不倫相手の両親に慰謝料を請求する法的権利はありません。あくまでお願いなので両親は拒絶できます。
支払いを拒否されて、納得できない不倫された配偶者は次のような言葉を伝える可能性があります。
「応じてもらえないなら裁判を起こします。娘さんを守りたければ代わりに慰謝料200万円を支払って下さい」
このような言葉はお伝えした通り「恐喝」に当たる可能性があります。
脅迫や暴行などの行為を受けた場合の対処法
不倫相手の配偶者から、脅迫や暴行などの行き過ぎた行為を受けた場合、どう対応すべきかをお伝えします。
不貞行為を行ったことで、不倫相手の配偶者には多大なる精神的苦痛を与えたことには間違いありません。よって慰謝料の支払いに応じるのは当然です。
また不倫相手の配偶者から、少し高圧的な態度をとられたり、罵声などを浴びせられても甘んじるのも必要です。
しかし不貞行為は、あくまで民事上の不法行為に過ぎません。
脅迫や恐喝、傷害行為は、れっきとした刑事上の犯罪です。不倫相手の配偶者による行き過ぎた行為には、受け入れられない、という毅然とした対応をとる必要があります。
警察への相談
不倫相手の配偶者から、怪我するほどの暴行を受けた。
「今夜、おまえを殺しにいってやる!」などの殺害予告をうけた。
このように実際に被害にあった、または緊急性の高い脅迫をうけた場合は、警察に被害届や告訴状を出しましょう。
重大性がないと警察は消極的
しかし特別な事情ではない、ちょっとした脅迫をうけた場合などは、警察は動くかはわかりません。
確かに、不倫相手の配偶者による脅迫や恐喝などの言動があった。しかしその原因を作ったのは、既婚者だと知って性交渉を行った自分自身です。
よって一般的な脅迫や恐喝と同レベルに判断はできないため、事件としての取り扱いがどうしても消極的となります。結果、なかなか対応してもらえない事態が起こりうるのです。
自分自身で対処や無視をするリスク
警察の対応が期待できないからといって、自分自身で対処する行為はリスクがあります。
ネットなどの情報などで見よう見まねで対処すると、逆に不倫相手の配偶者をさらに激高させる事態にもなりかねません。謝罪や反省の意思がまったくないと思われる恐れがあるからです。
不倫相手の配偶者に、反省の意思などがないと思われると、かえって話が泥沼化します。よって自分自身で対処するのは避けるべきでしょう。
無視すると脅迫などを実行される恐れがある
また不倫相手の配偶者による脅迫などの行為に対して、無視をしてはいけません。
無視することで相手の神経を逆なでしてしまい、本当に職場などに乗りこまれ、周りに不倫の事実をバラさせるかもしれません。
弁護士などの専門家に相談するのが安心
以上のことを考慮すると、不倫相手からの配偶者に脅迫などをされた場合は、弁護士などの不倫問題の専門家にも相談するべきです。
弁護士が入ることの効果
弁護士などが間に入ることで、相手の行き過ぎた行為に対して、法的根拠を示した上でしっかり警告などをしてもらえます。
弁護士などからの警告されることで、不倫相手の配偶者も復讐心からくる暴走を押さえ、冷静さを取り戻す可能性が高いでしょう。
仮に弁護士と同じ警告を不倫した張本人が伝えとしても、不倫相手の配偶者は聞き入れません。「おまえが言うな」という感情があるからです。相手によっては、脅迫行為などがエスカレートする恐れがあります。
事態を悪化させずにスムーズに問題を収束させるには、やはり弁護士などの不倫問題の専門家に相談することが一番です。
まとめ
不倫相手の配偶者による脅迫、暴行などの行き過ぎた行為についての対応法を解説しました。
不倫相手の配偶者が脅迫や暴行などを行ってくる場合は、自分自身だけで対応するのはリスクが大きすぎます。対応の仕方が間違うことで、不倫相手の配偶者が暴走する恐れがあるからです。
自分自身だけで解決させようとするのではなく、警察や不倫問題の専門家に相談することが必要です。
不倫問題を無事かつ早期に解決
不倫相手の配偶者から慰謝料請求を受けた場合、専門の弁護士に対応を依頼すべき理由などを徹底解説。