浮気不倫の慰謝料請求と離婚の準備の部屋

妻の不倫相手に対する慰謝料請求を解説【しっかり責任を取らせる!】

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妻の不倫が発覚した…妻が別の男性と恋愛感情や性交渉を持たれたことで、苦しみや悲しみ、怒りなど様々な負の感情が襲ってくる。

もちろん一番悪いのは妻だとわかっているが、妻の不倫相手にも怒りが収まらなく、罪をしっかり償わせたい!

不倫をされた側の夫とすれば、このような気持ちを当然に持つでしょう。しかし不倫相手に対する怒りだけの感情で動くと、失敗し、取り返しのつかない事態になる恐れがあります。

ここでは、妻の不倫相手に対する慰謝料請求の要件や方法、流れを主に解説。本記事を読めば、慰謝料請求に関する正しい知識やポイントがわかるため、不倫相手にしっかり責任を取らせることができます。

専門家
不倫相手に求めてはいけない責任の取らせ方もお伝えしています。

妻の不倫相手に慰謝料請求できる要件

妻の不倫相手に慰謝料請求できる要件

妻の不倫相手に罪を償わせる方法として、慰謝料を払わせることはできますが、どんな場合でも可能ではありません。

主には次の要件が必要になります。

個別に内容を解説します。

妻と不倫相手の間に性交渉があった

妻と不倫相手の間に性交渉があったことが必要です。

性交渉を伴わない手をつなぐ、キスするといったプラトニックな関係なら、原則、不倫相手に慰謝料を請求できません。

不倫相手が妻を既婚者だと知っていた  

不倫相手が妻を「既婚者であると知っていた」ことが必要です。既婚者と知らなければ、通常の恋愛と変わりありません。

不倫相手が妻を既婚者だとわかっていることは、妻には夫がいると認識していながらも、妻と性交渉を持ったということ。つまり不倫相手は、妻の夫がその事実を知れば深く傷つくだろうと、認識した上での行動といえます。

よって不倫相手は加害者と捉えることができるので、被害者である夫に責任を負うのです。

妻が「離婚したから今は独り身である」などと偽って、不倫関係となった場合は、不倫相手に慰謝料を請求できません。

既婚者だと知らなくても請求できる場合も

不倫相手が妻を既婚者だと知らない場合でも、慰謝料を請求できる場合があります。

不倫相手が妻を既婚者だと知らないことに「過失がある」場合です。過失があるとは、少し注意すれば既婚者であると認識できること。

例えば、妻の家には絶対に行かせてくれない、夜は連絡がとれないと告げられている。このような場合は、容易に相手が既婚者だという予測がつきます。

不倫相手が、妻を既婚者だと気づけないことに過失(落ち度)があると判断されるため、慰謝料を請求できるのです。

不倫を証明できる証拠がある

二人が不倫関係であることを証明できる証拠が必要です。

不倫の証拠としての代表的なものは「2人がラブホテルに出入りする写真」や「不倫関係がわかる写真やLINE」などです。

実は不倫の証拠がなくても慰謝料の請求自体は可能です。しかし不倫相手が事実を否定して訴訟になった場合は、証拠がなければ裁判所は慰謝料の支払いを認めません。

また示談で慰謝料を請求する場合においても、証拠がある方が早く決着をつけられる可能性が高いです。

※ 不倫の証拠の詳細は「【不貞行為の証拠集め】証拠になるものを解説|不倫の自白は立証可能?で取り上げています。

婚姻関係が破綻状態ではないこと

不倫相手に慰謝料を請求できる理由は次の通りです。

不倫が原因となって夫婦関係が破綻したり、ヒビがはいることで、夫の精神的な平和をメチャクチャにされるからです。

妻と不倫相手が不倫関係になる前から、婚姻関係が破綻していたのなら、法的に保護すべき利益がないと判断されます。よって不倫相手に慰謝料を請求できません。

※ 不倫相手に対して慰謝料請求できる要件の詳細は「不倫相手に慰謝料請求するには?【故意過失など請求要件5つを解説】」で取り上げています。

不倫慰謝料の金額の決め方

不倫慰謝料の金額の決め方

不倫慰謝料の金額は法律では定められていません。「私の精神的な損害は金銭で換算すると500万円だから、その額を請求したい」、と思えば請求自体は可能です。

不倫相手が応じるのなら何ら問題はありません。何せ大金なので、請求された側は、その額が妥当な額どうかを調べることが予想できます。

判例で慰謝料500万円を命じたものは稀であるため、その額に応じる可能性はゼロに近いでしょう。不倫相手も慰謝料の相場を抑えるので、あまりにも相場とひらきがある金額を請求しても仕方がありません。

早期の問題解決を目指すためには、不倫慰謝料の相場を知った上で請求金額を決めるべきです。

不倫慰謝料の相場

不倫の慰謝料は、一般的に50万円から300万円の金額帯で決着がついています。不倫の慰謝料の金額を左右する主な要素についてお伝えします。

離婚するか否か

不倫が原因で夫婦が離婚する場合は、離婚しない場合よりも高額になります。

婚姻期間の長さ

婚姻期間が長いほど、不倫相手は夫に精神的苦痛を与えたとされ、慰謝料は高額になります。

婚姻期間の短長の目安として、次のような基準があります。

  • 結婚時~5年未満は短期間
  • 5年~15年は中期間
  • 15年以上は長期間

不倫期間や不貞回数

不倫期間が長く、不貞行為の回数が多いほど慰謝料は高くなります。不貞行為の回数が1回だけなら、10~50万円程度の慰謝料となる場合が多いです。

不倫相手の社会的地位

不倫相手の社会的地位が高い、高収入の職についている、資産を多く持っている場合は、慰謝料は高額になります。

発覚前の夫婦状況

不倫発覚前の夫婦関係が円満だった場合、慰謝料が高くなる傾向です。反対に家庭内別居中など不仲であった場合は、慰謝料は減額の傾向になります。

以上のことを踏まえたうえの、不倫慰謝料の大まかな相場は次の通りです。

【ケース】 【慰謝料額】
1回限りの不貞行為 ~50万円
離婚しない場合  ~100万円
離婚する場合  100~300万円

これらの額はあくまで参考として見てください。

※ 不倫相手に対する慰謝料の請求額については「不倫相手に対する適切な慰謝料請求額の決め方【計算式はありません】」でも取り上げています。

妻の不倫相手に慰謝料を請求する方法

妻の不倫相手に慰謝料請求する方法

妻の不倫相手に慰謝料を請求する主な方法は、次の3つの方法が考えられます。

個別に内容を解説します。

不倫相手と面会して請求する

もっとも問題を早く解決する方法は、不倫相手と面会して、その場で慰謝料を求めて合意を取りつけることです。

直接請求する方法は、確かにその日に解決することも可能ですが、ハードルがかなり高いといえます。

交渉能力がいるのはもちろん、その場で話し合いに沿った示談書がすぐに作成できるなど、入念な準備が必要だからです。

感情のコントロールが難しい

妻の不倫相手と直接会うことは、抵抗感や心理的圧迫が非常にあるものです。

不倫相手が素直に不倫事実を認めればいいですが、あれこれ言い逃れをして、不誠実な対応をとることも十分に考えられるでしょう。そんなとき、ついつい感情的になり、不適切な言動をとりがちになります。

例えば、不倫相手に手をあげてしまう、脅迫じみた暴言を吐いてしまうなどです。これが原因でこちらの状況が不利になる場合もあります。

不倫相手に直接会って慰謝料を請求するのなら、何があっても冷静に対応できることが必須です。

※ 不倫相手に直接会って慰謝料を請求する方法は「不倫相手に対する慰謝料請求の方法【直接会って請求する方法も解説】」でも詳しく取り上げています。

調停や裁判で請求する

調停や裁判で不倫の慰謝料を請求する方法ですが、これらは解決までに時間を要します。特に裁判となれば多額の費用が必要です。

このことを考慮すれば、まずはこの後にお伝えする内容証明郵便で慰謝料請求をしましょう。結果、不倫相手が拒否する場合などに、調停や裁判をする流れが現実的です。

専門家
実際に妻の不倫相手との慰謝料請求の問題は、示談で解決するのがほとんどです。

なお、不倫調停の詳細は「不倫慰謝料請求調停の流れやメリットなど解説【不倫相手の責任追及】」、不倫裁判の詳細は「不倫裁判のメリット・デメリットや流れを解説【勝訴判決を得られる証拠】」で取り上げています。

 

内容証明郵便で請求する

不倫相手に慰謝料を請求する一般的な方法は、「内容証明郵便」を利用したものです。

内容証明郵便とは手紙の一種です。

内容証明郵便の特徴は「いつ」「誰が」「どんな内容の文章を」「誰に対して」送ったのかを郵便局が証明する郵便物であることです。

お伝えした通り、不倫相手と直接に会って請求するとなると、どうしても感情的になりがち。不適切な言動をとったり、伝えるべきことが抜け落ちてしまうなど、リスクが高まります。

内容証明郵便は手紙であるため、次の主張すべき内容をしっかり伝えられます。

  • 自分の受けた精神的苦痛
  • 慰謝料請求の法的根拠
  • 場合によっては裁判も辞さない…など

強いプレッシャーをうける 

内容証明郵便は普通の郵便物と比べ、郵便局の印がたくさんあり、明らかに通常の手紙とは印象が違います。

実際に、特殊な郵便物を受けとる不倫相手は、プレッシャーを強く感じます。結果、問題解決のため話し合いにしっかり応じるようになるのです。

※ 内容証明郵便の詳細は「不倫問題で内容証明郵便を使うメリットを解説【請求書の例文あり】」で取り上げています。

内容証明郵便での慰謝料請求の流れ

内容証明郵便での慰謝料請求の流れ

内容証明郵便を送れば、不倫相手が「不請求通り200万円の慰謝料をお支払いします」という世界では残念ながらありません。

不倫相手に、慰謝料の支払いを応じさせるまでの基本的な流れは次の通りです。

内容証明郵便で謝料を請求

不倫相手から書面等で何らかの回答

それに対して書面で不倫相手に回答

上に対して不倫相手から書面等で何らかの回答

これらの流れを何度か繰り返して、慰謝料額や支払い方法、それらに関連することを詰めていき、最終的な内容を決めます。このやりとりは簡単ではありません。

不倫相手は簡単には請求に応じない

基本的には、「私は悪くない、積極的に誘ってきたのはあなたの奥さん」「請求金額は高すぎる」みたいな反論があるでしょう。請求を無視されることもあります。

よって、この間は不倫相手の対応や事態がなかなか進展しないことにストレスが溜まりやすくなります。しかし、ここでは我慢強く「あなたの主張は法的に通じるものではない」などのような反論を続ける他ありません。

弁護士などの専門家の力を借りる

現実的に一般の方が、不倫相手の主張に対して、冷静に適切な反論をするのは、正直なかなか難しいでしょう。

不倫相手の主張に対して法的根拠を持って反論して説き伏せるためには、やはり弁護士などの専門家の力を借りるのが一番です。不倫相手とのやりとりによる精神的負担も大きく減ります。

※ 不倫相手の代表的な言い逃れの詳細は「【不倫相手が慰謝料を払わない】主な3つの理由と適切な対処法を解説」で取り上げています。

問題解決までに要する時間

不倫相手に内容証明郵便を送付したときから、問題解決までに要する時間をお伝えします。問題解決とは、この後お伝えする示談書の作成が終わったときを指します。

問題解決に要する期間の多くは「2ヵ月~4ヵ月」です。

妻の不倫相手が慰謝料の支払いに応じたら

妻の不倫相手が慰謝料の支払いに応じたなら

書面のやり取りを続けた結果、不倫相手が慰謝料の支払いに応じたなら、それらに関する取り決めを書面に必ず残しましょう。

書面には、主に次の内容を載せる必要があります。

  • 問題解決に至った確認
  • 慰謝料の金額
  • 支払い方法
  • 今後の取り決め

これらを記した書面を一般的に【示談書】といいます。

示談書に残さず口約束で済ませては絶対にいけません。口約束は証拠が残らないため、新たなトラブルを生む元凶になるからです。

例えば、次のような内容のトラブルが発生する可能性があります。

「100万円払うといったけど、一括なんて話していません。50回の分割で払います」

「よくよく調べてみたら慰謝料250万円は相場と比べて高すぎるから、100万円返してください」

大変な思いをしながら、ようやく問題解決したと安堵していたところ、再び新たなトラブルを抱え込むのはこの上なく苦痛です。

よって取り決め内容を事細かく文章化して証拠を残し、慰謝料の支払いの確約、および将来のトラブルを事前に防ぐ必要があります。

妻との婚姻を継続するなら再発防止対策を

先ほど、示談書は将来のトラブルを事前に防ぐためにも作成が必要だとお伝えしました。

妻の不倫が発覚しても婚姻を継続する場合、事前に必ず予防しておきたい将来のトラブルは「二人が再び不倫関係に戻ること」です。

妻の不倫相手が慰謝料を払ったことで「今後は交際自由」などと主張をされてはたまりません。婚姻関係を継続させる以上、一切の関係を絶ってほしいところです。

そこで示談書には次のような文章を盛り込みます。

「今後はやむを得ない場合を除き、一切の連絡を取らない。もし連絡を取った場合は違約金として100万円を支払う」

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示談書に復縁を禁止する条項があれば、二人が再び不倫関係になるのを防ぐことができます。

※ 示談書についての詳細は「不倫(不貞行為)の示談書を解説【慰謝料の書き方や例文を掲載】」で取り上げています。

その他、妻の不倫相手に責任をとらせる方法

その他、妻の不倫相手に責任をとらせる方法

妻の不倫相手に慰謝料を払わす以外で、何か責任を取らせられるかをお伝えします。

慰謝料の他には「謝罪文」を求めることが可能です。

通常、示談書には謝罪の条項があります。例えば、次のような文です。

「~と不貞行為を繰り返し、甲に多大な精神的な損害を与えたことを認め、甲に対し、ここに深く謝罪する。」

非常に端的すぎるため、人によっては腑に落ちないと思うこともあるでしょう。そこで示談書とは別に謝罪文を求めるのです。

慰謝料を請求する目的

慰謝料を請求する目的のひとつとして、自分のなかでケジメをつけることです。

お金を払ってもらうのも大事だけど、それよりも私を傷つけ苦しめたことに対する心からの謝罪が欲しい。不倫相手からしっかりとした謝罪を受けることができたのなら、慰謝額はそこまで固執しない、という方もいます。

男性はそこまでいませんが、女性の場合は多いです。もし謝罪文も欲しいと思うのなら、求めるといいでしょう。謝罪文を得たことで、心の傷が少しでも癒されるなら意味はあります。

基本的に不倫相手が不倫事実や責任を認めているなら、謝罪文を差し出すことは多いです。ただし、謝罪文を差し出すことは義務ではないため、嫌がる相手に無理やりには書かせられません。

また不倫相手に弁護士がついている場合は、示談前だと弁護士が証拠を固められるのを嫌がり、拒否されることもあります。

妻の不倫相手に求めてはいけない責任の取らせ方

妻の不倫相手位に求めてはいけない責任の取らせ方

最後に、妻の不倫相手に求めてはいけない責任の取らせ方をお伝えします。それは不倫相手が勤めている会社の退職要求です。

特に社内不倫の場合、不倫相手に退職を求めたいと考える方は多いです。

しかし不倫相手には、退職要求に応じる義務はないため、不倫相手に求められません。

無理やり退職させてしまえば…

不倫相手の職場のコンプライアンス部などしかるべき担当者だけに対し、苦情などを伝える程度のことはできる余地はあります。

しかし次のように無理やり退職させたならば、不倫相手から多額の慰謝料請求される可能性が十分あります。

不倫相手の勤務先に出向き、多くの従業員など前で不倫の事実をばらしてしまうこと。

こちらの立場を悪くしないためにも、職場の人間に不倫の事実をばらしたり、不倫相手に退職を強要するのは絶対に避けるべきです。

※ 不倫相手に求めてはいけない対応など詳細は「夫や妻の不倫相手に対する適切な復讐方法を解説【退職要求はあり?】」も取り上げています。

まとめ

妻の不倫相手に対する慰謝料請求を解説のまとめ

妻の不倫相手に対する慰謝料請求の方法や流れを解説しました。

お伝えしたポイントをしっかり押さえて慰謝料を請求すれば、不倫相手は慰謝料の支払いに応じる可能性が高いでしょう。その際は証拠を残すために必ず示談書を残すようにしましょう。

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