- 不倫した配偶者やその不倫相手は犯罪者でしょ!
- 不倫した当事者には責任をしっかり取らせたい
- 不倫した配偶者とは当然に離婚できる?
不倫された側の配偶者とすれば、不倫をした配偶者やその不倫相手の行為は犯罪ではないか? と思うも当然です。しかし実際は、不倫は犯罪行為ではなく、民法に反する違法行為です。
ここでは不倫が犯罪ではなく違法になる理由や、不倫した当事者にどのような責任を追及できるかなどを解説。本記事を読めば、不倫された側が何をできるのかが分かります。
Contents
裁判所の不倫の定義とは
最初に、裁判所の不倫の定義とは何かを取り上げます。
どの行為が不倫なのかは、人の価値観や倫理観などによってバラバラです。
例えば、夫や妻以外の異性と二人きりで食事に行けば不倫との考えの方もいれば、キスをしたなら不倫だという方もいます。つまり個人による不倫の定義は人それぞれです。
裁判所による不倫の定義は、次のように定めています。
【配偶者ある者が配偶者以外の異性と自由な意思に基づいて性的関係を持つこと】
この文章を見て「わかりにくい」と感じる方は多いと思うので、文章を2つに区切り、それぞれ解説します。
「配偶者ある者が、配偶者以外の異性」の意味
「配偶者ある者」というのは、婚姻届を提出した夫婦だけではありません。都合で婚姻届は出してないが、実質は【夫婦同然】に暮らす内縁関係も含まれます。
「婚約中の男女」も同様ですが、単に婚約しているだけでは足りません。結納を交わす、式場を予約しているなど、客観的に見ても婚約していることは間違いない、といった状況が必要です。
「配偶者以外の異性」とは、正にその文字通り、妻(夫)以外の女性(男性)という意味です。よって、同性愛は離婚原因にはなっても、不貞行為には該当しません。
「自由な意思に基づいて性的関係を持つこと」の意味
「自由な意思に基づいて」とは、自ら率先して不倫をした場合です。
自らが動かなくても、配偶者以外の異性から誘われたことが原因で、不倫関係になった場合も含まれます。何がどうあれ、異性の誘いを拒むのも当然できるので「自由意思」に該当します。
なお、相手から脅迫されて性的関係を持った場合は不貞行為にはなりません。
「性的関係を持つこと」とは、性交渉の事実があることです。「腕を組んだ」「抱き合った」「キスをした」だけなら、不貞行為ではありません。よって原則、何らの法的責任も発生しません。
不倫は犯罪ではない
配偶者に不倫された側とすれば、多大な精神的ショックを受けます。あまりのショックのあまり、自殺を考えたり、うつ病になったりする方も多いです。
多大な精神的苦痛を与える不倫ですが、犯罪とはなりません。
犯罪とは、刑法をはじめとした刑罰法令で禁じられた行為です。もし犯罪をしたならば一定の手順に従って、懲役や禁固、罰金といった刑事責任を受けます。
不倫、つまり不貞行為については日本の現在の法律上、刑事罰を科す定めはありません。よって不倫をされた側の配偶者が、被害届を出したり、刑事告訴することはできません。
なお昔は、日本においても不倫行為者に懲罰を課す「姦通罪」という罪が規定されていました。しかし、女性側にとって不公平な内容だったため、男女平等の観点から廃止されました。
不倫は民法に反する違法行為
不倫をされた側は、「こんなにも私を苦しめて、何もペナルティがないなんて許せない!」このように強い憤りを覚えたり、納得できない方がほとんどでしょう。そこで登場するのが民法です。
民法は私人同士のトラブルを調整や解決してくれる法律です。不貞行為は民法上の【不法行為】となり、損害賠償責任の対象となります。(民法709条、710条)
不法行為とは、ある者が他人の権利や利益を違法に侵害する行為です。違法も不法も基本的には「法に反する」という同じ概念なので、不倫は民法上の違法な行為として捉えられます。
民事上の責任は、当事者間でだけ生じます。よって不倫は道徳的な問題は除き、法律的には無関係である第三者から非難されたり、責任を問われません。
不倫が違法となる根拠
不倫が違法になる大きな根拠は、不倫は「平穏に結婚生活を継続する権利の侵害」になるからです。
民法上、夫婦には平穏で円満な家庭生活を送る権利があります。配偶者が不倫した事実を知ることで、強いショックを受け平穏な家庭生活が過ごせなくなります。その権利を侵すことが「不法行為」なのです。
例えば、夫が不倫をした場合、夫は妻の権利を侵害しています。場合によっては、夫の不倫相手も夫と一緒になって、妻の権利を侵害していることもあります。
不倫した当事者に対する責任追及の方法
不倫をされた側の配偶者は、自身を裏切った配偶者やその不倫相手に責任をしっかり取らせたいでしょう。では、実際にどのような責任追及ができるかをお伝えします。
責任追及の方法は、【裁判にて不倫配偶者と強制離婚が可能】と【慰謝料請求ができる】の2つです。個別に詳細をお伝えします。
裁判にて不倫配偶者と強制離婚が可能
民法上、不倫の事実は離婚の成否に影響を及ぼします。これでは意味がよくわからないと思うので、具体例を挙げて説明します。
夫が妻を裏切って不貞行為を行った。不倫をされた妻は、夫とは離婚したいと思い離婚を求めるも、夫は離婚を頑なに拒否。
協議離婚や調停離婚の方法で離婚するには、離婚する理由は問われませんが、夫婦の合意が絶対に必要です。従って、協議離婚や調停離婚の時点では、夫が離婚を拒否し続けてれば、離婚は成立しません。
裁判離婚は強制的に離婚を成立できる
しかしながら離婚裁判の場では、夫がいくら離婚を拒んでも、強制的に離婚を成立させることが可能。不貞行為は民法770条で規定する5つの離婚原因に該当するからです。よって離婚請求を認める勝訴判決が得やすくなります。
ただし不貞行為が一度のみで、夫が心から反省し婚姻生活の継続を望んでいる場合は、離婚判決はでない可能性が高いでしょう。裁判所は夫婦関係が修復できると判断するからです。
慰謝料を払わすことができる
不倫された側の配偶者は、不倫をした配偶者に対して慰謝料を請求できます。(民法709条、710条)
慰謝料とは、相手に不倫されたことにより精神的苦痛を受けた配偶者が、その苦痛を慰謝するために受けとるお金です。 不倫をされた側の配偶者は、多大なる精神的苦痛を受けます。よって不倫をした配偶者に慰謝料を請求できるのです。
不倫相手にも慰謝料請求は可能
当然ですが、不倫は1人ではできず必ず不倫相手がいます。
この後にお伝えする要件に当てはまらなければ、不倫配偶者に加えて、不倫相手に対しても慰謝料請求が可能です。その際は、不倫配偶者と不倫相手の2人は連帯して、被害者である配偶者に対し、慰謝料を払う責務を負います。
慰謝料を請求できないケース
自身の配偶者に不貞行為があれば、慰謝料が必ず請求できるわけではありません。慰謝料の請求が認められない主な例をお伝えします。
婚姻関係が以前から破たんしている
配偶者の不貞行為が開始時点で、すでに婚姻関係が破たんしていた場合は、不倫配偶者、不倫相手ともに慰謝料請求は認められません。判例上、法的に保護すべき利益がないとされるからです。
法的に保護する利益がない理由は、すでに婚姻関係が破たん状態なら、配偶者に不倫をされたとしても精神的苦痛を被らないためです。
夫婦関係の破綻状態とは、客観的に婚姻生活が破綻していて、修復の可能性もなくなった状況をいいます。単に夫婦関係が悪い、家庭内別居である、という程度では、夫婦関係破綻の状態にはなりません。
不倫相手が相手を既婚者だと知らなかった
不倫相手が相手を既婚者だとわかった上で体の関係を持ったなら、慰謝料は請求できます。その行為は家庭や夫婦関係を破壊して、不倫された配偶者に精神的な苦痛を与えるとわかっているからです。
不倫相手が相手を既婚者だと知らなかった場合もあります。
例えば、配偶者が自分を独身者かのごとく偽って、不倫相手と体の関係を持った。この場合、被害側の配偶者は不倫相手に対し、慰謝料を請求できません。配偶者が独身者であると騙している以上、不倫相手は相手を既婚者だと知る由もないからです。
なおこの場合は、不倫相手こそ慰謝料は請求できませんが、不倫した配偶者に対しては請求可能です。
※ 不倫相手に対する慰謝料請求の詳細は「不倫相手に対する慰謝料請求の方法【直接会って請求する方法も解説】」で取り上げています。
請求できる慰謝料の額
不倫の慰謝料は、次のような事情を踏まえて算定されます。
- 婚姻期間の長さ
- 不貞行為の悪質性
- 不倫期間の長さ
- 子どもの有無…など
欧米のセレブの間では、離婚の慰謝料が○○億円なんてニュースもありますが、日本ではまずありえません。
不倫が原因で離婚となった場合、裁判所が認める慰謝料の大まかな目安は200万円前後です。なかには30万など少額しか認められないなど、ケースバイケースです。
当然ながら裁判外でも慰謝料の請求もできます。その場合は金額に上限はありませんが、相手が請求金額に応じる必要があります。
※ 不倫慰謝料の相場の詳細は「不倫慰謝料とは|目安はどれくらい? 【離婚しない場合も含め解説】」で取り上げています。
不倫配偶者の過ちを許すなら再発防止を
配偶者の裏切りが許せず、離婚を選ぶ方がいます。一方、不倫配偶者にまだ愛情があったり、子供のことを考えて今回は過ちを許し、婚姻継続を選ぶ方もいます。
婚姻継続を選んだ場合、配偶者が再び不倫をしないように対策が必要。不倫はそのまま放っておくと、再発する可能性があるからです。
再発防止のためにすべきことは、不倫をした配偶者や、場合によっては不倫相手に【誓約書】を差し出してもらうことです。
誓約書とは端的に言えば、次のような不倫再発にブレーキをかける内容を載せた書面です。
- 不倫をしたことを認め、謝罪いたします
- 今後は一切、不倫をしないことを誓います
- もし約束を破れば慰謝料○○○万円支払います
婚姻関係を継続させるなら、誓約書は必ず作成するようにしましょう。
※ 誓約書の詳細は「【不倫をやめさせる方法】誓約書を作成する際のポイントなどを解説」で取り上げています。
まとめ
不倫は犯罪ではなく違法行為になる理由や、不倫の責任追及の方法を解説しました。不倫は犯罪にはならず、懲役刑や罰金を科せられませんが、その行為はれっきとした不法行為です。
当然こちらの権利を侵害されています。よって、不倫が原因で離婚するなら、不倫した配偶者やその不倫相手に責任をきっちり取ってもらうためにも慰謝料を請求しましょう。