子ども連れて離婚する準備や手続き

子ども3人連れて離婚!夫婦2人の財産はどうする?

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離婚するときめたけど、結婚後に夫婦二人で協力して貯めてきた貯金や、車や家など、共通の財産ってどうしたらいいの?って疑問に思いますよね。

これまで夫の稼ぎがメインだったけど、自分も分けてもらえるのかなって、私もとても不安になりました。

ここでは離婚するときの財産分与について調べたことや、実際に我が家で話し合ったことについてお話します。

これから離婚に向けて財産分与の話し合いをされるという方に、参考になれば幸いです。

離婚するときの夫婦2人の財産分与とは?

子ども3人連れて離婚する時の財産分与

財産分与というのは、結婚してから夫婦2人で築いてきた共通の財産を分けることです。

これは法律でもきちんと定められている権利で、

「私は専業主婦でずっと収入がなかったから、財産は分けてもらえない。」

「共働きだったけど夫の稼ぎの方が多かったから、向こうの方が有利だわ。」

という心配はいりません。

財産分与は、それらの財産を築くのに「どれだけ貢献したか」がポイントで、収入には関係なく、基本的には半分・平等が原則なんですって!

財産分与には3つの種類があります。

  1. 清算的財産分与
  2. 扶養的財産分与
  3. 慰謝料的財産分与

です。

ちょっと難しいので、私なりにかみ砕いてわかりやすく説明しますね。

清算的財産分与

結婚してから二人で協力して築いてきた財産なので、どちらの名義だとか関係なく二人のもの。

だから仲良く半分ずつに分けましょうね、という考え方です。

専業主婦だったとしても二分の一はもらえる権利があるんです。

子ども3人のシングルマザーとなるからには、ここで弱気にならず、もらえるものはしっかりもらっておかなきゃいけませんね。

扶養的財産分与

例えば専業主婦だったあなたが子ども3人連れて離婚するとなった場合、急に仕事を見つけるのも難しいし、新たに資格でも取ろうと思ったら時間もかかりますよね。

こんなふうに、夫婦で収入に大きな差があったり、病気や高齢などで働けなかったりした場合に、一定期間一定額のお金を、子どもの養育費とは別にシングルマザーであるあなたの生活費として受け取ることができるのです。

専業主婦は扶養的財産分与を受けやすいそうで、その期間は半年~3年ぐらいが多いとのこと。

毎月5万円と金額を決めてもらったり、その金額に相当する有価証券を譲ってもらったりすることがあります。

慰謝料的財産分与

慰謝料的財産分与という言葉を聞いたとき「慰謝料とどう違うの?」と思いました。

慰謝料というのはお金で払ってもらいますが、慰謝料的財産分与というのは必ずしもお金とは限らないんですね。

例えば、夫の不倫が原因で突然離婚を迫られた専業主婦が、それまで住んでいた夫名義の家と土地を譲ってもらったというケースが慰謝料的財産分与に当たります。

財産分与の対象になるものは?

子ども3人連れて離婚する時の財産分与

財産分与の対象になるものは、結婚後に夫婦二人で築いてきた財産です。

  • 現金や預貯金(名義に関係なく)
  • 大型の家具や家電など
  • 積立型の生命保険
  • 株券や出資金など
  • 不動産
  • 退職金(状況による)

があげられます。

財産分与の対象にならないものは?

財産分与の対象にならないものについても、知っておいた方がいいですね。

  • 独身時代に貯めたお金や嫁入り道具
  • まだ離婚はしていないけど別居後に築いた財産
  • 借金
  • 年金

などがあります。

財産分与の決め方は?

子ども3人連れて離婚する時の財産分与

可能であれば、まずは夫婦で話し合って決めるのがベストです。

どの財産をどの割合で分ける、というのは話し合いではお互いが合意さえすれば自由に決められます。

妻側が専業主婦であっても、夫:妻=4:6とか3:7とか。

離婚後の生活が心配なら2:8とか、妻側に全部!というケースもあり得ます。

話し合いができそうにない、話し合ってもうまく進まない、というときは家庭裁判所の審判にゆだねることもできます。

ただ、その場合は「財産をきっちり半分にわける」のが原則です。

ちなみに、離婚時の財産分与についてはこちらのサイトがとってもわかりやすくて参考になりました!

CHECK⇒ 離婚弁護士相談広場『財産分与は離婚弁護士に相談!離婚時の財産分与で請求できる内容と請求方法を徹底解説』

https://www.riconhiroba.com/money/property-distribution.html

我が家の財産分与

子ども3人連れて離婚する時の財産分与

我が家の場合は簡単でした。

なぜなら、共通の財産が

  • 現金と預貯金
  • 今使っている家財道具

ぐらいしかなかったからです。

生命保険にも入っていなかったし、持ち家や土地も持っていなかったし、株券などもなし。

このうち、今使っている家財道具については、私と子どもたちが今の家にそのまま住むということになったため、そのまま引き取らせてもらうことになりました。

車は今の場所に移住してきたときに、私の父から譲ってもらったもので、当時夫は資格取得のためしばらく離れて生活をしていたこともあり、私の名義になっていました。

この地域は車がないと生活できないし、子どもたちの送り迎えには車は必須!

というわけで車もそのまま私が引き取ることになりました。

残りは現金と預貯金です。

まず、二人で結婚後に貯めてきたものも含めて手元にある現金と預貯金の総額を出しました。

我が家の場合は銀行口座が日本のものと外国のものとあわせて

  • 元夫名義…4つ
  • 私名義…6つ

ありました。

全て私が一人で管理していたのですが、離婚するにあたって

  • 元夫名義の銀行口座のカードをすべて返却する
  • 現金100万円を元夫の口座へ振り込む

ということでお互い合意しました。

その結果、現金と預貯金の分与は

元夫:私=3:7

という割合になりました。

これは

  • 慰謝料をもらわないこと
  • 私の収入が安定していないのに養育費が月3万円しかもらえないこと

も含めた結果です。

この話し合いの様子はボイスレコーダーで録音もしましたし、内容は離婚協議書にもきちんと記載をしました。

離婚協議書についてはこちらに詳しくまとめていますので、あわせて参考にしてくださいね。

子ども3人連れて離婚する場合の離婚協議書の書き方

おわりに

子ども3人連れて離婚する時の財産分与

離婚時の財産分与は、結婚後に夫婦二人で築いてきた財産を分けることです。

財産分与の種類は

  1. 清算的財産分与
  2. 扶養的財産分与
  3. 慰謝料的財産分与

の3種類があり、分与の方法や割合については2人で話し合って自由に決めることができます。

話し合いで決着がつかない場合は、家庭裁判所の審判にゆだねることもできますが、その場合原則として分与の割合は半分となります。

財産分与について話し合ったないようも、離婚協議書にきちんと記載して証拠として残しておきましょう。

これから子ども3人を一人で育てていくことになるので、専業主婦だろうが収入が元夫より少なかろうが、財産を半分はもらえる権利があるので、ここは妥協せずにしっかり話し合いたいとことです。

あなたの財産分与の話し合いがうまく進むことを願っています。

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