子ども3人子連れて離婚に至るまで

離婚を前提とした別居を始めた後にやるべきこと!住民票などについて

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夫側に原因があって長い間辛い思いをしてきた場合、離婚を前提とした別居ができるようになったことはとても嬉しいことですよね。

どう頑張っても解決しなかったイライラの原因が一つなくなっただけでも随分違います!私もそうでした。

これから離婚に向けて話し合いや生活がスムーズに進められるように、まず別居を始めた段階でいろいろな手続きをしておく必要があります。

この記事では、別居を始めるときにやるべき役所などでの手続きや、住民票を移動することのメリット・デメリットなどについてご紹介していきます。

何度も役所へ行ったり必要書類をそろえたりと、エネルギーがいることですが、明るい離婚のために一つ一つこなしていきましょうね。

子連れ別居でやるべき手続き

離婚を前提とした別居を始めた後にやるべきこと

別居をすることになったら、いろいろな手続きが必要になります。

大事なことなので一つ一つ確認しながら確実にやっていきましょう。

住民票

離婚を前提とした別居を始めた場合、まずは市役所に行って住民票を移動します。

我が家の場合は、出て行った元夫にすぐに住民票を移動してもらうようにお願いしました。

日本では、引っ越しをして住所が変わったら住民票を移動しなければならないと、法律で決められています。

でも中には単身赴任などで別居する場合、住民票を移動しない人も多いようです。

ただ、離婚を前提とした別居をする場合は、住民票を移動した方が良いです!

私は「早くこの人と関係ない人になりたい」という思いが強かったこともありますが、我が家の場合はちょっと特殊だったんですよね。

  • 元夫は外国人である(日本の永住権は未取得)
  • 元夫は資格取得のためにしばらく離れて住んでいた時期があり(その間無職)、世帯主はもともと妻である私の名前になっていた
  • 上記の理由から子どもたちの保護者は私になっていて、児童手当などの振込先もすべて妻である私になっていた

ということから、夫に住民票を移してもらっても特に何の面倒も変化もなかったというわけなんです。

しかし、ほとんどのご家庭では旦那様が世帯主であり、子どもの保護者であり、手当などの振込先も旦那様の名義で、その口座なども旦那様が管理されていることでしょう。

そこで、一般的な状況についても徹底的に調べましたのでご紹介しますね。

住民票を移動する→転居届・転出届・転入届

「住民票を移動する」と言いますが、同じ市内で引っ越すのか、市外へ引っ越すのかでちょっと違ってきます。

ここからは、私の地元である長崎市の場合を例にお話します。

参考:
長崎市ホームページ『市内で住所が変わったら』

http://www.city.nagasaki.lg.jp/shimin/120000/122000/p000430.html

長崎市ホームページ『市外へ引っ越すときには』

http://www.city.nagasaki.lg.jp/shimin/120000/122000/p000429.html

市内で引っ越す場合

市役所で「転居届」を出します。

届け出をする人の身分証明書と印鑑を持って、市役所の窓口へ行き、所定の書類に必要事項を記入して提出します。

転居届は代理の人でも手続きができますが、その場合は「委任状」が必要となります。

手続きは引っ越ししてから14日以内に完了しましょう。

市外へ引っ越す場合

市外へ引っ越す場合は、もともと住んでいた場所で「転出届」を発行してもらい、それを引っ越し先の役所へ持って行って「転入届」を出すという手順になります。

転出届は引っ越し日の1か月前から手続きが可能です。

すでに引っ越してしまった場合は、引っ越した日から14日以内に転出届の手続きをしなければなりません。

転出届も委任状があれば代理人に頼むことができますし、郵送での手続きも可能です。

引っ越し先での「転入届」も14日以内に行いましょう。

届け出をする人の身分証明書と印鑑を持って、役所の窓口へ行けば手続きができます。

いずれの場合も、住所の変更手続きが終われば早くて30分ぐらいで新しい住民票を発行してもらうことができます。

離婚を前提とした別居で住民票を移動することのメリット

離婚を前提とした別居を始めた後にやるべきこと

ここまでお話したように「住民票を移動する」というのは、実は正確な言い方ではありません。

本来なら「転居届・転出届・転入届を出す」という言い方が正しいのですが、分かりやすくするためにここでは「住民票を移動する」という表現をあえて使いますね。

離婚を前提とした別居をするなら、どちらかの引っ越しが終わった時点で、すぐに住民票を移動することをおすすめします。

しかし、中には「今は離婚を考えているけど、少しでも望みがあればまた元の生活に戻りたい」と希望を持っている人もいて、切羽詰まった状況でなければ住民票を移動せずにしばらく別居婚を試してみるというケースもあるでしょう。

ここでは離婚を前提とした別居において、住民票を移動させることのメリット・デメリットについてご紹介します。

別居していた期間を証明できる

もし離婚の話し合いが夫婦でまとまらない場合は、調停や裁判に持ち込む場合も考えられます。

そのときに、きちんと住民票を移動していれば、別居していた期間の証明となるのです。

長引いた場合は、別居期間が5年以上になるとそれだけで離婚の理由として認められたケースも過去にあるんです。

児童手当などの振込先を変更できる

児童手当などの振込先、つまり受給者は一般的に夫婦のうち所得が多い方となるので、夫側が受給者となっていることが多いでしょう。

しかし、離婚を前提に別居して妻側が子どもと一緒に同居する場合は、受給者を妻側へ変更できる可能性があります。

ただ、離婚協議中であることの証明書が必要になる場合もありますので、詳しくは役所へ問い合わせてみてください。

離婚を前提とした別居で住民票を移動することのデメリット

離婚を前提とした別居を始めた後にやるべきこと

校区外へ引っ越した場合小中学生の子どもは転校しなければならない

公立の小中学生の子どもがいる場合、校区外へ引っ越して住民票を移動させたら、学校を転校しなければなりません。

ただし、特別な事情がある場合は学区外の学校へ通うこともできます。

例えば別居して校区外へ引っ越したけれど、子どものことを考えて学校は変えたくない、十分に通える範囲だというときは、転校しなくてすんだという体験談も聞きます。

学区外就学については教育委員会で相談に乗ってもらえますので、子どもさんの学校について気になることがあったらぜひ相談してみてください。

夫に新しい住所が知られてしまう

夫側のDVや子どもへの虐待などが理由で、仕方なく子どもを連れて逃げるような形で別居を始めた場合は、夫に新しい住所を知られたくないということがありますよね。

住民票を移動しても、離婚が成立するまでは同じ戸籍に入っているので、夫が戸籍謄本などを取得すれば住所はすぐにバレてしまいます。

ただ、このような状況にある人を守るために、申し出をすることで住民票の写しなどの交付を制限できるという措置があるのです。

詳しくはこちらに説明がありましたので、あわせて参考にしてください。

総務省『配偶者からの暴力(DV)、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の方は、申出によって、住民票の写し等の交付等を制限できます。』

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/dv_shien.html

→ 住民基本台帳制度におけるDV等被害者への支援措置

新たに国民健康保険へ加入しなければならない

これは自営業などで夫婦ともに国民健康保険に加入している人が該当します。

例えば妻側が子どもを連れて別居し、住民票を移動した場合、新たに妻と子どもが国民健康保険へ加入しなければなりません。

国民健康保険は個人ではなく、世帯ごとに加入することになっているからです。

住民票を移動しなければ、夫が保険料を支払いますが、世帯が分かれてしまうと、妻が自分と子どもの分の保険料を支払うことになります。

安定した仕事があれば別ですが、そうでない場合は「保険料の減免制度」というのがありますので、ぜひ利用しましょう。

長崎市「国民健康保険税について」

http://www.city.nagasaki.lg.jp/fukushi/410000/412000/p009460.html#k6

その他役所での手続き

離婚を前提とした別居を始めた後にやるべきこと

転居届・転入届を提出した時に、たいてい窓口の方が案内をしてくださると思いますが、他に役所でどんな手続きが必要になるかを知っておきましょう。

  • 住民基本台帳カードを持っている人は住所変更の手続き
  • 通知カード・マイナンバーカードを持っている人は住所変更の手続き
  • 国民健康保険に加入している人は住所変更の手続き
  • 介護保険に加入している人は住所変更の手続き
  • 国民年金・厚生年金を受給している人は住所変更の手続き
  • 小中学生の子どもがいる場合は小中学校の転校手続き
  • 児童扶養手当・特別児童扶養手当を受けている人は住所変更の手続き
  • ひとり親家庭及び寡婦福祉医療費の助成を受けている人は住所変更の手続き
  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人は住所変更の手続き

などが必要です。

長崎市の場合はすべてこちらのホームページに記載してありますし、詳しい問い合わせ先なども書いてあります。

あなたもまずはご自分が住むことになる地域の役所のホームページなどを確認してくださいね。

その他役所以外での必要な手続き

離婚を前提とした別居を始めた後にやるべきこと

運転免許証やクレジットカードなど、住所を登録しているものはすべて住所変更の手続きが必要になります。

また、別居することで夫側から妻側へ名義を変更するものなどがあったら、その手続きも必要です。

そして忘れがちなのが郵便局への「転送届」です。

届け出を出してから1年間、旧住所あてに届いた郵便物を新住所へ届けてくれるサービスがありますので、引っ越しをしたら忘れないように必ず出しておきましょう。

離婚を前提とした別居であれば、特に重要書類を扱うことが多くなるので要注意です。

手続き方法は近くの郵便局へ行って所定の用紙に記入して提出するか、インターネット上でもできます。

郵便局のe転居

https://welcometown.post.japanpost.jp/etn/index_sp.html

子連れ別居で注意すること

離婚を前提とした別居を始めた後にやるべきこと

我が家の場合は、元夫が子どもへ手を挙げるようになったことがきっかけで離婚を前提とした別居へ踏み切りました。

そのため、子どもたちは父親へ会うことをまったく望んでいませんでした。

それどころか「顔も思い出したくない」というぐらい傷ついていましたし、恐怖心も持っていました。

我が家の別居は、元夫に出て行ってもらう形となりましたが、相手の住まいは狭い地域の中の同じ町内。

その辺でばったり会う可能性はとても大きかったのです。

私がさらに恐れていたのは、子どもたちが通っている保育園や学童保育へ元夫が勝手に会いに行ったり子どもを迎えに行くことでした。

なので、別居を始めてからすぐに保育園や学童保育の先生に事情をお話し、

  • 子どもは必ず母である私に引き渡してもらうこと
  • もし父親が現れた場合はすぐに私に連絡してもらうこと

をお願いしました。

家庭によっていろいろな事情があるでしょうが、あなたや子どもさんに危険が及ぶ可能性がある場合は、周りに協力をお願いして自分たちを守るための措置を入念にしておいてくださいね。

別居から離婚へ向けての備え

離婚を前提とした別居を始めた後にやるべきこと

別居生活がスタートし、ここまで必要な手続きが終わったら、次は離婚に向けて周到な準備を進めていきましょう。

お金

お金はこれからさらに必要になってきます。

現在の貯金がいくらあるのか、今後の収入がどうなるのか、しっかり計算をして把握しておきましょう。

我が家の場合は、それまで夫婦一緒に貯めてきた貯金もすべて私が管理していました。

元夫は出て行くときに「当面の生活費が必要だから〇〇円ぐらいほしい」と言ってきましたが、お金は簡単に渡さない方がいいです。

口約束だけではなく、きちんと書類に残しておくことを心がけてください。

仕事

別居前から安定した仕事についていた人はまだいいのですが、専業主婦だったり短時間のパート勤務だった人は、これからの働き方を考えなければなりません。

私は元夫が転職をして、今の場所へ引っ越してきた時点で仕事を探したことがありました。

しかし、子ども3人をほぼワンオペで育てていたことや、年齢のこともあって、なかなかフルタイムで正社員の仕事は見つかりませんでした。

元夫と離れてからは、特に子どもたちに寂しい思いをさせたくないというのもあり、臨機応変に動けるよう在宅での仕事を選びました。

心構え

これから離婚してシングルマザーとして3人の子どもを育てていく。

それには、相当な覚悟が必要です。

家事も育児は24時間365日休みなし、その上自分一人で家族を養っていくために仕事も頑張っていかなければなりません。

離婚の話し合いがうまくいきそうにない場合は、長期戦となりますので、その点でもメンタルがかなりやられます。

頼れる人にはどんどん頼り、利用できる制度はどんどん利用しながら、自分一人で抱え込んで倒れないように気を付けましょう。

おわりに

離婚を前提とした別居を始めた後にやるべきことをまとめます。

  • 住民票を移動する(転居届・転出届・転入届の手続き)
  • その他役所での住所変更などの手続き
  • 役所以外での住所変更などの手続き
  • 自分や子どもを守るための措置
  • 離婚に向けての備え

夫側に原因があって離婚を考えるようになったのなら、まずは離れることで落ち着けることが多いです。

ここまできたら、離婚に向けて用意周到に準備をし、明るく元気に離婚しましょう!

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