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親権について
夫婦が離婚をするとき、未成年の子供がいれば、どちらが引き取るかを決めなければなりません。親権とは、未成年を監督して保護(監護)したり、養育したり、財産を管理したりする義務や権利のことです。
法的には「財産管理権」と「身上監護権」に区分できます。
財産管理権とは、親権者が未成年の子供に代わって、法的なことを行ったり、財産を管理したりする権利のことです。
身上監護権とは、未成年の子供が精神的または身体的に成長できるように、監護して教育する権利を指します。
さらに「居所指定権」「懲戒権」「職業許可権」「身分行為の代理権」の権利は、身上監護権に含まれます。
居所指定権は、未成年の子供を監護して教育するために、住むところを指定する権利のこと。
懲戒権は、悪いことをしたときに叱る権利を指します。
職業許可権は、未成年の子供がアルバイトなどの職業に就くときに、許可する権利のこと。
身分行為の代理権は、未成年者の代わりとなって、身分行為を行う権利です。
夫婦が結婚生活を送っていれば、2人で協力して上記のような親権を行使します。しかし離婚してしまうと、どちらか一方が、親権を持たなければなりません。日本では、離婚した夫婦が共同で親権をもつことを、基本的に認めていないのです。
民法第818条
民法第818条によると、未成年の子供は、父母の行使する親権に従わなければなりません。養子の場合は、養親の親権に従います。
通常、結婚している夫婦であれば、父母がともに子供の親権を持つことになるでしょう。しかし離婚すると父母の片方のみが親権を行使することになります。
民法第819条
民法第819条では、離婚した父母が、未成年の子供に対して共同親権を持つことを認めていません。父母のどちらか一方のみが、親権者になれると定めています。
父母のどちらが親権を有するかを決めるには、まず協議をします。しかし、協議で決められなかった場合は、審判手続か離婚訴訟によって、裁判所が判断を下すのです。
裁判所が判断する場合、「子の福祉」に沿っているかどうかが、大切なポイントとなるでしょう。
民法第820条
「子供の利益のために親権を有し、義務を負わなければならない」というのが民法第820条の内容です。すなわち親の利益より、子供の利益を優先しなければなりません。
離婚する夫婦は、裁判や離婚調停の場において、親権をめぐって対立することがあります。その要因のひとつは、子供を自分の手で育てたいという欲求であり、子供の利益を第一に考えていません。
親権者を決める際には、子供にとってベストの選択をしなければなりません。そのため「十分な生活をするだけの資金があるかどうか」や「教育水準が満たされているかどうか」が重要なポイントとなるのです。
離婚する親の都合によって、子供の生活を振り回すことにならないよう、気を付ける必要があります。
民法第822条
民法第822条には、親権者が子供を懲戒できる権利が明記してあります。懲戒とは、簡単に言えば不当な行いをした子供に対するしつけのこと。そもそも懲戒は、「子の福祉」を保護するためや、教育上の目的達成のために行われなければなりません。そのため行き過ぎた暴力などは、もちろん論外です。場合によっては虐待行為として罪に問われる可能性もあります。
民法第824条
民法第824条には、親権者が子供の財産を管理する権利について明記されています。例えば財産に関連して法律行為を行う場合、親権者が代わりに行使することになるでしょう。しかし場合によっては子供本人の同意が必要となるケースもあります。
民法第834条
民法第834条では、親権者の権利が喪失する場合があることについて触れています。どのような状況になると、親権喪失となるのでしょうか。
例えば父母による虐待や悪意をともなう遺棄が行われた場合。つまり「子供の利益を激しく損なう」と裁判所が判断した場合、親権喪失の審判がされることがあるのです。これは、子供本人や親族などからの請求によって行使されます。
しかし2年以内に、子供に悪影響を与える原因が取り除かれる見込みがあると判断された場合は、親権喪失の審判がされない場合もあるのです。
子の福祉
子の福祉とは、子供にとっての利益のことです。しかし、なにが子供の利益であるかについては、条文に明確に記されてはいません。子どもの育て方や、親子関係について、何が正しいかは一概に言えないからです。そのため法律で制限することは難しいでしょう。裁判所が、子の福祉について判断するときは、それぞれの事情を考慮します。その上で、子の福祉を保護するように取り計らうのです。
子供が成長する過程において、できるだけ良い環境を与えることが「子の福祉」の基本的な概念です。そのためにも、未成年の子供にとって悪影響となる要素を排除しなければなりません。
父母が離婚するというだけで、子供にとっては大きなストレスになることがあります。たとえ未成年の子供であっても、社会的なコミュニケーショングループを形成しているものです。両親の離婚により、それらを断絶してしまうと、精神的なショックとなる場合があるでしょう。
環境の変化が、必ず子供に悪影響を及ぼすとは限りません。しかし現在の生活環境を守ることで、子供の精神状態が安定するならば、不必要な環境変化は避けるべきだと裁判所は判断するのです。そのため現状を維持できる親を、親権者として認めるケースが多くなります。
また離婚をするとき、父母のどちらが親権を持つかについて、子供の意志は反映されるのでしょうか。例えば子供が、何らかの理由により親に対して強い恐怖感や嫌悪感を持っていたとします。その場合は「子の福祉」の観点から、そのような親に親権が与えられるケースは少ないでしょう。
ただし、子供の主張が必ずしも通るとは限りません。なぜなら子供が幼いほど、正しい判断はできないからです。そのため裁判所は、子供の意志を尊重しますが、希望とは相反する結論を出すこともあります。
離婚後の父母との交流が大切
非親権者が子供と会い、愛情を与えることは、健全な育成の観点からも良いことだといわれています。一方、子供から両親のどちらか一方だけを切り離すと、悪い影響があると考えられているのです。
子供には、社会的ルールなどを教え込む父性原理と、愛情を注ぎ込む母性原理が必要だと言われています。夫婦が揃っていれ
ば、役割分担をして与えることができますが、片方だけでは難しいでしょう。そのため定期的にでも非親権者と子供が会う時間を作ることが必要なのです。
ちなみに父性原理は父親が担い、母性原理を母親が担うという決まりはありません。子供と一緒にいる時間が長い母親が父性原理を担い、休日だけ子供と接して可愛がる父親が母性原理を担うケースも多々あります。
親権者と監護権者が別になるケース
身上監護権は親権の一部です。しかし場合によっては身上監護権のみを取り出して、親権者と別の人間が担うケースもあります。親権者が、何らかの理由により監護権を行使できない場合です。
原則として親権者と監護権者は、同一人物であるケースが多いでしょう。しかし例えば、親権者が仕事などの都合で物理的に子供と一緒に暮らせない場合には、非親権者が監護権者となり、子供の世話をすることがあります。また長期間にわたって親権者を決めることができずにいると、子供の精神が安定しません。そのため例外的に、親権者と監護権者をわけて設定することもあるのです。
親権問題は子供が最優先
夫婦が離婚するとき、未成年の子供がいれば、親権者を決めなければなりません。親権者は、子供の「財産管理権」や「身上監護権」といった義務と権利を有します。協議や裁判によって親権者を決める際には、「子の福祉」が重視されるでしょう。子の福祉とは、子供にとっての利益のことを指します。離婚という親の都合に振り回される子供が、できるだけ悪影響を受けず、健やかに成長できるよう、最善の選択をするべきです。