親権の決め方と親権争いと法律

親権争いで子供の連れ去り!?親権への影響

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なぜ親権を争うのか

現行の民法では、離婚後に父母両方が親権を持つことは認められていません。離婚をする以上、どちらか一方は強制的に親権を失ってしまうのです。しかし、親権を失ったからといって、親である権利を失ったというわけではありません。親権を持っていなくとも、子どもを見守る権利は失っていませんし、義務も存在しているのです。にもかかわらず、なぜ親権争いが起こってしまうのでしょうか。実は、親権を持つことによって、子どもの生活に関してさまざまな制限をかけることができるようになるのです。

親権は、身上監護権財産管理権の2つに分けられます。
さらに、身上監護権は、3つの権利に分けることが可能です。まずは、子供の居住地を決める居所指定権、次に、監護、教育に必要な範囲で子供に指導を行える懲戒権、最後の権利が、子供の就労を許可する職業許可権になります。
財産管理権とは、子供の財産を管理する権利です。子どもの財産に関する売買や贈与などの契約について、法定代理人として法律行為を行うことが可能になります。

このように、親権を持つことで子供の人生により深くかかわることが可能になるのです。また、親権を持っているほうが親として上であるという意識も、親権争いを加速させる一因になります。親権は本来子供のための権利であり、お互いがそのことを理解していれば親権争いが起こることはありません。親権争いは多くの場合、親同士のエゴのぶつかり合いによって起こるものといえるでしょう。

子供のために親権を争うケース

稀なケースですが、子供のためを思って親権争いをするケースもあります。例えば、どちらかが子供を虐待していた場合です。執拗な暴力やネグレクトから子供を救い、親権を取ってまともに育てたいという思いから、親権争いを起こします。

とはいうものの、やはり親権争いの根本は、離婚して夫婦関係を切りたいという思いといえるでしょう。正当な理由があれば、親権喪失や親権停止の申し立てをすることは可能です。また、離婚せずとも子供を連れて別居すれば、事実上、身上監護権を取ることもできます。

離婚問題はあくまで夫婦の問題であり、離婚をしたからといって完璧に親子の関係が崩れるわけではありません。どちらか一方に親権が移ったとしても、子供にとっては両方とも親なのです。離婚問題、親権問題は、子供の心に深い傷を残しかねないので、慎重に考えて進める必要があるといえるでしょう。

親権は母親に移るのが一般的


日本においては、よほど特別な理由がない限り、親権は母親に移るのが一般的といえるでしょう。なぜ母親が親権を勝ち取るケースが多いのかというと、母親のほうが子供と接している時間が長いことが多いからです。

多くの家庭では、父親が日中仕事に出かけ、母親が子供の面倒を見ることになります。パートやアルバイトで母親が家計を助けているケースもありますが、それでも子供と接する時間が長いのは母親のほうでしょう。

親権を決める際には、子供と一緒に過ごした時間がどれだけ長いかという、いわゆる「監督実績」が重要なポイントになります。親権は子供のための権利のため、子供の生活が最大限考慮されるのです。そのため、子供の生活に大きな変化を与えないよう、接した時間が長い母親に親権が与えられることになります。

ただし、場合によっては、父親に親権が与えられるケースもあります。子供が10歳未満など幼い場合は、子供の判断能力や考えが考慮されることはほとんどありません。しかし、子供が15歳以上である場合は、裁判所は子どもの考えを聞くことが義務付けられています。
例えば、妻が浮気して家庭を捨てて出て行ってしまった場合です。明らかに母親に非があって離婚問題に発展した場合、判断能力の備わった子供なら、父親についていきたいと思うのが心情といえます。
また、母親が出ていき、子供が父親のもとに残って生活していた場合、監督実績の面から見ても父親に有利な状況になるでしょう。これらに加え、父親の収入が安定していて生活レベルを維持できるなら、父親が親権を取れる可能性は十分に残されています。
離婚理由が父親の浮気や経済問題の場合、父親が親権を得ることはほぼ不可能と思ってよいでしょう。

また、父母どちらが親権を取るにせよ、親権を得られなかった方は子供と接することができる時間は限られてしまいます。場合によっては、子供と面会することが許されない状況に陥ることもあるのです。離婚後も子供と会う時間が欲しいなら、面会交流権についてしっかりと話し合い、面会の方法や回数を交渉する必要があるといえるでしょう。

親権争いにおける子供の連れ去り

親権争いにおいて、どちらかの親が子供を強引に連れ去ってしまうケースがあります。親権争いで不利な状況に陥った親が、何の連絡もなしに子供を連れて行ってしまう問題が深刻化しているのです。例えば、親権を取れなかった父親が子供の保育園に勝手に迎えに行き、自分の家に連れ去ってしまうという事例があります。保育園側が父親が迎えに来たことを把握していれば母親に伝えることで状況を知ることが可能です。しかし、何の連絡もなく子供を連れ去ってしまった場合、母親側は子供が行方不明になったと勘違いしてしまうこともあるでしょう。最悪の場合、警察が介入する大事件に発展する可能性もあるのです。

また、子供と一緒に歩いていたら突然後ろから子供を奪われたというケースもあります。数ある連れ去り問題の中でも、かなり強引なパターンといえるでしょう。無理やり子供を相手から引き離そうとすると、子供が怪我をしてしまう恐れがあります。暴力的な手段を用いた場合は、警察に逮捕される可能性もあるでしょう。

ほかにも、国際離婚をして親権争いをしている際に相手が自分の国に子供を連れて行ってしまうというパターンもあるのです。離れた国に相手が住んでいた場合、手続きが複雑になったり問題の解決が困難になったりします。

さらに、親権争いが終わった後で、面会を拒否された親が子供を連れ去ってしまうケースなど、子供の連れ去りにはさまざまなパターンがあり、非常に深刻な問題になっているのです。

もしも、子供が連れ去られてしまった場合は、自力で解決をするのは非常に難しい状況になります。裁判所や弁護士に相談し、対策を立てましょう。子供が連れ去られたまま時間が経過すると、それだけ解決するのが困難になります。子供を取り戻したいなら、速やかに行動を起こすことが大切です。

子供の連れ去りは親権争いへ影響する?

子供の連れ去りが親権争いに影響を与えるかどうかは、そのときの状況により異なります。
例えば、子供が嫌だといっているのに無理やり連れ出したり、普段何も面倒を見ていないのに突然連れ去ったりした場合、不利に働くことがあるでしょう。子供が意志を示せる年齢にもかかわらず意志を考慮せず連れ去りを行った場合は、問題として取り上げられる可能性は高くなります。また、夫婦で話し合いができる環境であったにも関わらず強引に連れ去った場合も、不利に働く可能性が高いです。親権は子供のための権利なので、子供にとって不利益になる行動を取ると、不利な状況になってしまうといえるでしょう。

子供のことを第一に考えることが大切

親権争いは、離婚という親の都合で子供を巻き込む身勝手な戦いです。親権争いをする際は、子供の心情を常に考慮に入れる必要があるといえるでしょう。親権は本来子供のための権利なので、親権を得て子供と住めるようになっても、子供が傷ついてしまっては意味がありません。どのような結果になるのだとしても、子供の心のケアが重要といえるでしょう。

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